BBRの雑記帳

BBRのblog

HOME > 2008年1月 > 31日

[フルキャスト]日本大陸化計画か? / BBR

ニュース・芸能 > ニュース
「田中」さんが「田」さんになったりとか、「そらお前普通わかるやろ」とツッコミたくなる話が続いていたようです。でまあこうして、社保庁の無駄がまた一つ積み重なるわけですが。


年金記録転記で大量ミス、中国人アルバイトが誤記(YOMIURI ONLINE)

(元ニュースはこちら)

(記事引用)
社会保険庁のコンピューターに未入力の「旧台帳」と呼ばれる年金記録計1466万件の入力作業で、社保庁が昨年12月、人材派遣会社から派遣された中国人のアルバイト約60人を採用し、氏名を書き写す作業で大量のミスが発生していたことが30日、わかった。

 社保庁は、中国人アルバイトが担当した部分をすべてやり直したが、管理体制などが問われそうだ。(中略)

 中国人アルバイトらは、先月10日から約9日間作業を行ったが、日本人の姓と名を区別できなかったり、旧字体やひらがなを正確に読み取れず、大量のミスにつながったという。ミスに気付いた社保庁は派遣受け入れを打ち切ったが、すでに約25万件の転記が終わっており、すべてやり直した。(以下略)

(引用終わり)


フルキャストという会社も、いい加減極まりない(人の名前をズラーッとチェックしなければならない仕事に明らかに日本人の様々な名前に不慣れな人達を据えて何事もなく済むはずがないでしょう)ところですね。中国人に大量の日本人名を取り扱う仕事を回そうという時点でおかしいのでは、と思われるはずでしょうに。

どういう経緯で契約がなされたのかはわかりません(請負形態だったら、個別の労働者にチェンジを求めるのはいわゆる「偽装請負」になってしまいますから、あくまで業務の成果を随時チェックしていくことになります)が、当初の仕様を定める時点で何とかする必要があったのでしょう。結局は手戻りで時間ばかりかかり、ムダばかりが重ねられていくどうしようもないパターンですね。

それにしても、これで終わりか?と思ってしまうのはもう変なくせになってしまってますね。






2008年1月31日(木) at 23:48 

[テラメント]これはちょいと吹っ飛んでます / BBR

ニュース・芸能 > ニュース
こちらのエントリで取り上げた、あり得ない大量取得報告書の件、これをEDINETに載っけた会社は完全に無名、社長も顔出しナシのインタビューには出ていたみたいですが、その話の内容を初めて見てしまいました。その部分、引かせてもらいます。


<株大量保有>金融庁EDINET、制度の脆弱さあらわに(毎日jp)

(元記事はこちら)

(記事引用)
(略)法人登記簿によると、同社はIT(情報技術)システムの開発・製造などを目的に昨年11月設立され、資本金は1000円。社長は28日、登記上の本店で自宅も兼ねる川崎市の5階建て賃貸マンションで取材に応じた。

 社長は「ITを総合的にコーディネートするため、昨年11〜12月、リーマン・ブラザーズ証券に『6社の株式の51%を取得したい』と電話注文した」と説明。取得できていると思い込み、25日午後4時12分に、自宅のパソコンから報告書をEDINETに送信した。その後、6社の広報担当者に電話し、取得の事実を会社側が把握しているかどうかも尋ねたという。

 一方で「手元で動かせる現金は2000円か3000円。家賃も2カ月滞納している」と資金がないことは認めた。それでも「私が使えるお金がどこかにプールされていて、そのお金が流れてくる」などと今後、報告書通りに取得できる可能性を強調。(中略)

 リーマン証券広報部は「テラメントからも社長からも注文を受けていない。取引に必要な口座も開設していない」としている。


社長との主な一問一答は次の通り。

 −−資金は。

 貯金を含め2000円か3000円。人材派遣会社に登録し、日雇いのバイトをやっている。

 −−なぜ株を買えるのか。

 出所はオイルマネーだと思う。

 −−関係は。

 (直接関係がないため自分でも)分からない。

 −−知らない誰かが資金提供してくれる。

 そうそう。そういう構図。でなきゃ証券会社が注文受けても買わないですよ。

 −−金融庁は虚偽だと認定したが。

 虚偽なら(金融庁が)私の大量保有報告書を取り下げるべきだ。

 −−株取引経験は。

 20代後半に1度買っただけ。

 −−経歴は。

 金沢大学工学部卒。音響機器メーカーなど数社に2〜13年勤務した。今、従業員は一人もいない。(以下略)

(引用終わり)


はいはい。終了終了。


しかしまあ、こんな人の出したネタを掲載拒否も即刻削除もできないシステム、やっぱり考えなあきまへんで。




2008年1月31日(木) at 00:38 

[米大統領予備選]ジュリアーニの大誤算 / BBR

ニュース・芸能 > ニュース
フロリダはミシガンと同様、民主党では予備選を勝手に前倒ししたペナルティで代議員が与えられず名目だけの戦いになってしまいました。したがって同時に行われた共和党の予備選の方に強い関心が向いて、さあここでそもそもは本命だったジュリアーニが登場、しかしなんだか雰囲気盛り上がってないなあ、と思ったら、えらい結果になったようです。


ジュリアーニ氏、撤退観測・フロリダ集中戦略で誤算(NIKKEI NET)

(元ニュースはこちら)

(記事引用)
米大統領選のフロリダ州共和党予備選で惨敗したジュリアーニ前ニューヨーク市長の撤退観測が強まってきた。米メディアが29日夜、30日にも撤退表明の可能性があると伝えた。フロリダの敗北は予備選日程の過密・前倒しの影響を読み誤ったことが背景。抜群の知名度を誇り、一時は本命視された有力候補がスーパーチューズデーを待たずに敗退するのは異例だ。(中略)

 ジュリアーニ氏は中絶を容認するなど共和党内では際だってリベラル色が強い。陣営はアイオワやサウスカロライナなど保守派が多い州を捨て、ニューヨークからの移住者が多いフロリダに資金を集中し逆転する戦略を描いた。

(引用終わり)


フロリダはご承知のようにマケインが首差ぐらいの勝利となり、ロムニーとの一騎打ちでも優位に立ったわけですが、ここまで特に動きを見せず、最初の大票田で一点集中、それでスーパーチューズデイへという戦略を採っていたジュリアーニが、既に民主党を横にらみしながら加速していた選挙戦のペースに乗り込めなかったという、まさに大誤算をしてしまったことになります。


これで共和党がマケインで徐々に収束することになると、民主党の混沌とした争いを尻目に、早いところから態勢を整備していくことになってきます。ヒラリー、オバマのどちらになっても、予備選で疲弊するようなことになると、情勢は「ありゃ?」という具合に転んでしまうかも知れませんね。


まあ、まだまだ戦いはこれからでしょうが。





2008年1月31日(木) at 00:30 

[更新料]十分安いんとちゃうの? / BBR

ニュース・芸能 > ニュース
敷引特約など、賃貸住宅を巡る訴訟は入居者側有利の判決が続いていた感がありましたが、これはちょっと話が違うぞ、というところでしょう。


「更新料は家賃の一部」借り主返還請求棄却…京都地裁(YOMIURI ONLINE)

(元ニュースはこちら)

(記事引用)
マンションの賃貸借契約で、家賃の2倍を超す「更新料」を毎年支払わせる条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の男性(53)が、支払った50万円を返すよう、家主に求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料は賃料を補充するものに当たり、無効とは言えない」として請求を棄却した。男性は控訴した。(中略)

 男性は2000年8月、同市内の賃貸マンションに入居する際、月4万5000円の賃料と、毎年10万円の更新料を支払う契約を家主と締結。05年8月までに5回、更新料を払った。

 裁判では、更新料について定めた契約条項が、消費者の利益を一方的に侵害する契約を禁じた消費者契約法10条に違反するかどうかが最大の争点となった。

 池田裁判長は判決で、更新料を前払い賃料の一部などと定義。その上で、「更新料は月々の賃料などに照らすと過大ではない。男性は事前に金額の説明を受けており、不測の損害や不利益をもたらすものではない」として契約条項は有効と判断した。

 同法10条を巡り、賃貸住宅の契約の正当性を争ったケースでは、退去時に家主が敷金から補修費用を差し引くことの是非が問われた「敷金返還訴訟」で、最高裁が05年12月、入居者が負担すべき損傷の程度を認識、合意した場合以外は認めないと、初めて判断。一定額を退去時に敷金から差し引くことを定めた「敷引特約」を巡る訴訟でも、特約を無効とする判断が相次いでいた。(以下略)

(引用終わり)


京都の下鴨あたりのワンルームで家賃4.5万というと、私が学生だった20年余り前のバブル直前時代と変わってへんやんか、とちょっと違う意味での感慨があったりしたのですが(だから余計に「この訴訟は無理筋やないか?」と思ったりするわけで)、


それはともかく、消費者契約法の第10条には、

民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

とありまして、信義則に反して消費者を一方的に害するものであるかを検討することになるのですが、敷引特約が、敷金の性質からみて、各入居者の居室の使用実態を無視して一律に敷金を没収していくというのが(それも相当の金額を)問題であるとされるのもやむを得ないと思ったのですが、更新料については更新期間中の契約保全の対価という部分と、その期間の家賃の一部を前払いしているという説明も裁判所の認定の通り十分成り立つし、その点を5年前から契約を継続している中で趣旨について説明を受けている、金額も月割りにして1万円足らずであって、それを加えても賃料として高額であるとは言えないといった認定が働いたものでしょう。


判決文が公表されればまたよく見てみたいと思いますが、支払うべき金員の性質や、契約者の状況から考えても、非常に妥当な判決に思えますが。


今や消費者何でも有利とでも言えそうな傾向が出ているこの種の訴訟ですが、消費者契約法の団体訴訟が本格的に出だすと、ネタとしてこのタイプのものも目立ってくるようになるのでしょうか。あまり感心しないなあ、というのが率直なところですけども。





2008年1月31日(木) at 00:17