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[JASRAC]突然出てきた私的独占 / BBR

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音楽著作権管理の分野では最近になって新規参入が可能になり、まだ零細と言ってもいい状態ですが新規事業者の活動も出始めている段階です。とは言えJASRACのほぼ独占市場という状態は続いているわけですが、ここで公取委が本格的に動いてくるとは予想していませんでした。


JASRAC:公取委立ち入り 包括契約で「99%独占」(毎日jp)

(元ニュースはこちら)

(記事引用)
テレビやラジオで使用する音楽の放送使用料を巡り、公正取引委員会が23日、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC)を独占禁止法違反(私的独占)の疑いで立ち入り検査したことで、市場の約99%のシェアを占めるJASRACの独占状態が変化する可能性が出てきた。

 JASRACは1979年から、NHKや民放各局と「包括的利用許諾契約」を結んでいる。番組などで使用する個々の楽曲の使用料で契約するとチェックが煩雑になるため、この契約では実際に何回楽曲を放送したかではなく、放送事業収入(NHKは受信料収入)の1・5%を放送使用料として徴収する。公取委はこの契約が他の業者参入を阻んでいる「私的独占」とみているが、JASRAC側は「すべての使用を把握するのは、放送局側の負担が増える。米英などもこの包括契約だ」と反論している。

 一方、音楽業界ではインターネットによる音楽配信が急速に拡大している。ネット上では、著作権管理事業者が音楽配信会社から配信実績の全データを入手し、著作権使用料を詳細に計算することが可能になっている。(以下略)

(引用終わり)


包括利用許諾契約によって、放送局もいちいち利用曲の集約をしなくても良いという便利はあって、それで広くこのシステムが用いられて今までは何も文句が出ていなかったわけですが、そうすると他の事業者が管理する楽曲を入れ込もうとすると確実に放送局にとって負担増になり、面倒も確実に増える、というわけで、こういうスタイルが続いている限りにおいては、新規事業者は排除され続けたままである、ということになります。排除型私的独占と呼ばれる独禁法の違反類型に該当する可能性があるということになります。今後何らかの結論が出てきたらまた勉強しておきたいところです。


このタイプの違反行為に類似すると考えられているのが、90年代のマイクロソフトの独禁法違反事件で、OSなどのソフトをOEMするベンダーにライセンスする際に、1台当たりいくら、という形で、ライセンスシールの数にその単価をかけてライセンスフィーを算定するのではなく、一つのソフト単位で何台に投入しても同額のライセンスフィー、というスタイルをとった(Per Processor License)のがシャーマン法違反とされたという件で、これも他のOS等をインストールするだけコストが上がるということです。


ちょっと考えると、JASRACのケースの方が、管理楽曲の実数把握に難があるのではないか、という気もするのですが、別にハンド管理してるわけでもないのか。恐らく、放送と通信の融合という言葉が象徴する、デジタル時代の著作権ライセンスのあり方をも見据えて、この種業界の変化の呼び水になることも考えられます。





2008年4月24日(木) at 23:48