[消費者団体訴訟]取りあえず訴えてみるテストか? / BBR
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昨年6月から消費者契約法を対象に設けられた消費者団体訴訟の制度。法令違反に当たる行為の差し止めに限定された制度であるだけに、なかなか活用しにくいのではないかと思われつつ、1年近く経ってやっと出てきました。
賃貸住宅「定額補修費やめて」、初の消費者団体訴訟(YOMIURI ONLINE)
(元ニュースはこちら)
(記事引用)
賃貸住宅の入居契約に、退去後の補修費の一定額を賃借人負担とする条項を盛り込んだのは消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が25日、マンション賃貸管理会社「長栄」(同)に条項の使用差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。昨年6月導入の「消費者団体訴訟制度」(団体訴権)に基づく全国初の提訴。(中略)
訴状によると、長栄は賃貸物件の賃貸借契約で入居者に賃料の2〜3か月分を「定額補修分担金」名目で負担させる条項を設定。同NPOは判例が賃借人に負担させることを禁じた、通常使用による損耗の原状回復費まで負担させる隠れみのになっていると主張。
長栄の長田修社長は「契約時にあらかじめ補修費の負担額を合意するもので一定の合理性があり、消費者に一方的に不利な条項ではない。昨年7月からは盛り込んでおらず請求には理由がない」と反論。代理人弁護士は「同法違反との原告の主張について争いたい」としている。
一方、同NPO理事長の野々山宏弁護士は提訴後、記者会見し、「条項を復活させる可能性があり、長栄は再び使用しないと訴訟で約束すべきだ」と指摘。勝訴の場合、同社への個人の損害賠償請求訴訟で援用でき、他の業者の同様の契約を巡る訴訟にも有利な材料になる、と意義を強調した。(以下略)
(引用終わり)
賃貸住宅関連の消費者訴訟は、いわゆる敷引特約を初めいろいろと訴訟が起こされ、先日は更新料訴訟でやっと流れが引きとどめられたという状況にあるもので、この訴訟も基本的にはそうした流れの延長上にあるものと思われます。
で、この制度が発足して最初の訴訟ですから注目を集めるのは当然のことですが、ちょっとそういう注目の訴訟にしてはスジが余りよくなさそうに見えるんですけど。
差し止め請求の要件は、本件のような場合は、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を用いた契約の意思表示を「現に行い又は行うおそれがあるとき」であることで、それを消費者団体側が立証する必要があるはずなのですが、昨年7月に(恐らくは団体とのやりとりがあってのことでしょうが)契約の文言としては削除しているというものを復活させる「おそれがある」ということになるとちょっと難しいものがあるのではないかと思うんですけど。まあ細かいところがわからないのであまり突っ込めませんが。
今後、特定商取引法や景表法(不当表示)にも制度が応用されようとしている(今国会に既に法案は提出されている)中で、今回の訴訟がそのリーディングケースとなります。消費者団体の本領はむしろ今度拡大されようとしている分野にあるようにも言われているようですから、しばらくするといちいちニュースにもならない程度に訴訟が出てくるかもしれません。
ただ、団体としては差し止めだけ取っても資金的にメリットはないわけで、差し止めをてこにして実際に損害が発生していると見られる事件で和解を取る、あるいは損害賠償を請求するというところに本筋があると見られます。差し止め請求の裏にはいろいろと消費者のクレームが埋まっているわけですが、中身もいろいろなんではないでしょうかね。
賃貸住宅「定額補修費やめて」、初の消費者団体訴訟(YOMIURI ONLINE)
(元ニュースはこちら)
(記事引用)
賃貸住宅の入居契約に、退去後の補修費の一定額を賃借人負担とする条項を盛り込んだのは消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が25日、マンション賃貸管理会社「長栄」(同)に条項の使用差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。昨年6月導入の「消費者団体訴訟制度」(団体訴権)に基づく全国初の提訴。(中略)
訴状によると、長栄は賃貸物件の賃貸借契約で入居者に賃料の2〜3か月分を「定額補修分担金」名目で負担させる条項を設定。同NPOは判例が賃借人に負担させることを禁じた、通常使用による損耗の原状回復費まで負担させる隠れみのになっていると主張。
長栄の長田修社長は「契約時にあらかじめ補修費の負担額を合意するもので一定の合理性があり、消費者に一方的に不利な条項ではない。昨年7月からは盛り込んでおらず請求には理由がない」と反論。代理人弁護士は「同法違反との原告の主張について争いたい」としている。
一方、同NPO理事長の野々山宏弁護士は提訴後、記者会見し、「条項を復活させる可能性があり、長栄は再び使用しないと訴訟で約束すべきだ」と指摘。勝訴の場合、同社への個人の損害賠償請求訴訟で援用でき、他の業者の同様の契約を巡る訴訟にも有利な材料になる、と意義を強調した。(以下略)
(引用終わり)
賃貸住宅関連の消費者訴訟は、いわゆる敷引特約を初めいろいろと訴訟が起こされ、先日は更新料訴訟でやっと流れが引きとどめられたという状況にあるもので、この訴訟も基本的にはそうした流れの延長上にあるものと思われます。
で、この制度が発足して最初の訴訟ですから注目を集めるのは当然のことですが、ちょっとそういう注目の訴訟にしてはスジが余りよくなさそうに見えるんですけど。
差し止め請求の要件は、本件のような場合は、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を用いた契約の意思表示を「現に行い又は行うおそれがあるとき」であることで、それを消費者団体側が立証する必要があるはずなのですが、昨年7月に(恐らくは団体とのやりとりがあってのことでしょうが)契約の文言としては削除しているというものを復活させる「おそれがある」ということになるとちょっと難しいものがあるのではないかと思うんですけど。まあ細かいところがわからないのであまり突っ込めませんが。
今後、特定商取引法や景表法(不当表示)にも制度が応用されようとしている(今国会に既に法案は提出されている)中で、今回の訴訟がそのリーディングケースとなります。消費者団体の本領はむしろ今度拡大されようとしている分野にあるようにも言われているようですから、しばらくするといちいちニュースにもならない程度に訴訟が出てくるかもしれません。
ただ、団体としては差し止めだけ取っても資金的にメリットはないわけで、差し止めをてこにして実際に損害が発生していると見られる事件で和解を取る、あるいは損害賠償を請求するというところに本筋があると見られます。差し止め請求の裏にはいろいろと消費者のクレームが埋まっているわけですが、中身もいろいろなんではないでしょうかね。


