[山口母子殺害事件]予想された判決ではあった / BBR
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当ブログでは最高裁の弁論の頃から2年余りにわたって10件以上のエントリを続けてきたこの裁判。事件発生からは9年余り。死刑の主文はこれが初めてです。
検察の上告によって判決を下した最高裁は、第1審判決の量刑を是認した差し戻し前控訴審判決は刑の量定が甚だしく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するとして、差し戻し前控訴審判決を破棄し、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつきさらに慎重な審理を尽くさせるため、本件を当裁判所に差し戻した。というのがベースにある差し戻し審です。
例によってmsn産経に、今回の判決要旨がこちらのページから順に掲載されています。判決文そのものも恐らくそう遠くないうちに公表されるかと思いますが、とりあえずここからポイントになりそうなところを簡単に。
まず差し戻し審における経過として、上告審の弁論期日が設定されるまでは争わなかった事実について争い、亡き実母に甘えるような気持ちとか、偶然右手の逆手で被害者の頸部を押さえてしまっていたとか、両被害者に対して殺意は有していなかったとか、姦淫は被害者に生き返ってもらいたかったからだとかを主張していたわけですが、そこらへんを含む事実誤認の主張についての検討から入ります。
まず、判決では、旧供述を翻して新供述をした理由などに関する被告人の供述は、不自然不合理である。とまとめた上で、
新供述と旧供述とは、事実経過や本件各殺害行為の態様、殺意、強姦の犯意の有無などが全く異なっている。自分の供述調書を差し入れてもらって初めて、その内容が自分の経験と違っていることに気付くというようなことはあり得ない。
と、明確な「スジ」を述べ、ここまでの裁判で判決も複数回聞いているなかで、最高裁弁論直前まで事実が供述調書の内容と違っているということについて気がつかなかったということの不自然さを問題とし、そのことについての納得のいく説明がなされていないなどとして、供述の信用性を否定しています。国選弁護人は被告人に296回もの接見を重ねていた、等の事実も指摘しています。
次に、安田弁護士が会見の場でイラストつきで話していた、被告人は被害者の頸部を両手で絞めたのではなく、右手の逆手で圧迫する格好になってしまっていた、という主張についても、遺体所見と整合しないとしています。
被害者は窒息死したのであるから、ある程度の時間継続して相当強い力で頚部を圧迫されたことは明らかであるところ、被告人が被害者の右前頚部から右側頚部にかけて、右手の人さし指ないし小指の4本の指をほぼ水平または被告人から見てやや左上向きの状態にして、しかも親指が中指よりも上の位置にくるような状態で、右逆手で被害者の頚部を圧迫した場合、かなり不自然な体勢となり、そのような体勢で人を窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であると考えられる。
実際に、不自然な体勢で頸部を圧迫しただけでは、簡単に窒息死を招くところまではいかないということはイメージできるのではないでしょうか。判決では一応問題なく説明しているように思います。確かに、犯行の最中の現場の周辺状況を相当明確に記憶している(そのことも不思議であるが)一方、自分の手の官職についてはまったく覚えていないと言うのは不自然極まりないところでしょう。
左手の上に右手を重ねて置いて両手で扼頸したという方が素直でしょうね。当審公判まで1回もそのような供述をした形跡がない。このような供述経過は不自然であり、この供述を信用することはできない。と裁判所に明確に否定されるのも、その内容の唐突さからみて仕方ないのでは。
次に、姦淫行為についても、犯行の態様からみて、性欲を満たすための凶行であるとみるべきで、また当審に至るまでそれ以外の主張をしてこなかったことを同様に指摘しています。「魔界転生」の儀式主張についても、
被告人は姦淫した後すぐに被害者の遺体を押し入れの中に入れており、脈や呼吸を確認するなど同女が生き返ったかどうか確認する行為を一切していない。被告人の行動をみる限り、被害者を姦淫した目的が同女を生き返らせることにあったとみることはできない。
と、被告人の新供述を引いてあっさり否定しています(小説の筋と行為の内容も違うし、と)し、お母さんに甘えるため、との主張も、行為態様とあまりにかけ離れているため不自然であると一蹴です。また、排水検査を装って戸別訪問をしていたという事実、また戸別訪問して特に対象とならない相手が出てきた場合は話もせずに立ち去っているという事実から見ても、強姦の計画性を否定することはできないと判示しています。
次に、被害児を由佳にたたきつけて殺害したという事実に関しても、死刑の求刑後に行われた第1審の最終陳述においても、被害児を床にたたきつけた旨供述した上で、謝罪の言葉を述べていたことを指摘しています。全般に、当審に至るまでに被告人が法廷でも供述していた内容とあまりにかけ離れた主張については不自然で信用できるものではない、という線での判示となっています。
そこで量刑についてです。当然ながら裁判所は、犯行の態様からみて、被告人は、強姦および殺人の強固な犯意の下に、何ら落ち度のない2名の生命と尊厳を踏みにじったものであり、冷酷、残虐にして非人間的な所業であると断じ、被害者の無念さはもちろん、一度に妻と子を失った被害者の夫ら遺族の悲嘆の情や喪失感、絶望感は甚だしく、憤りも激しい。しかるに、被告人は慰謝の措置といえるようなことを一切していない。遺族の処罰感情は峻烈を極めていると指摘し、被告人の刑事責任は極めて重大だとしています。
そして、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について検討し、亡き実母が暴力を受けていたのをかばおうとしたり、祖母の介護を手伝っていた等の事情についても触れていますが、「少年の責任能力」という一般の責任能力とは別の概念を前提とする弁護人の主張は、独自の見解に基づくものであって採用し難い。また、少年の刑事責任を判断する際に、その精神的成熟度および可塑性について十分考慮すべきではあるものの、少年法51条は死刑適用の可否につき18歳未満か以上かという形式的基準を設けるほか、精神的成熟度および可塑性といった要件を求めていないことに徴すれば、年長少年について、精神的成熟度が不十分で可塑性が認められる場合に、死刑の選択を回避すべきであるなどという弁護人の主張には賛同し難いと述べ、被告人の人格、精神的未熟さが、死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情とは認めていません。
謝罪と反省の情が芽生えはじめていたとは見られるものの、差し戻し前控訴審までの被告人の言動、態度などをみる限り、被告人が遺族らの心情に思いを致し、本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていたと認めることは困難である、としており、さらに、被告人の新供述が到底信用できないことに徴すると、被告人は死刑を免れることを企図して旧供述を翻した上、虚偽の弁解を弄しているというほかない。(中略)もはや被告人は自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけであると評するほかない。被告人は遺族に対する謝罪や反省の弁を述べるなどしてはいるものの、それは表面的なものであり、自己の刑事責任の軽減を図るための偽りの言動であるとみざるを得ない。自己の刑事責任を軽減すべく虚偽の供述を弄しながら、他方では、遺族に対する謝罪や反省を口にすること自体、遺族を愚弄(ぐろう)するものであり、その神経を逆なでするものであって、反省謝罪の態度とは程遠いというべきである、とし、被告人において考え出した虚偽の弁解は、被告人の反社会性の増進を物語っているとしています。
結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」は認められなかった。という結論、これはかなり固いものであったと言えるでしょう。弁護人は即日上告受理申立をし、会見でもかなり攻撃的に判決を批判していましたが、事実から徹底的に争っていった姿勢が結果としてどうだったのか、というと疑問です。
どうも裁判員制度の問題、それから安田弁護士を初めとする弁護人の訴訟戦略が控訴事実の見直しに重点を置いていたように捉えられる点からして、いわゆる「永山基準」を一歩踏み出した判決であるかのような見方をする報道(「2人殺せば原則死刑」というのが安田弁護士らが問題視していた言いぶりでもあるが)も散見されますが、あくまで今回の、いわば限界事例ともみられるケースに対して、弁護人の主張をいちいち精査したうえで、最高裁判決をベースに「永山基準」の当てはめを行ったものと言えると考えます。
最後に、本村氏の会見は、今回も非常に落ち着いて、逆に会見の席の記者陣の「浮いた姿勢」をたしなめるかのような発言も見られました。
思うに、この裁判がここまで国民的関心事になっていったのには、本村氏の姿勢とここに至るまでの変化というものがかなり大きい要素となったわけです。この裁判まで、あまりにも蔑ろにされていた犯罪被害者の地位向上という点においては極めて重要な意義があったと言えますが、その一方で、刑事裁判に対する正しい認識が(特にマスコミの)きちんと浸透したかというと必ずしもそうではなく、逆にこの事件の特異性が一般化されて、(必ずしも訴訟戦術や事実立証の問題を議論するのではない)感情的な弁護士批判(特に弁護士にも的はずれと言うしかない発言があったのは記憶に新しい)等に向かった面も否定できず、功罪両面があります。
裁判はまだ続きますが、恐らく最高裁も今度はそう遠くないうちに結論を示すものと思います。しかしこの裁判の終わりがすべての終わりというわけではない、ということは、やはり我々が考えておくべきことでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/d_d-/e/0ba7b4672b21d7b691b7039b9d100993
http://blog.livedoor.jp/di_tanicchy/archives/51602269.html
http://blog.goo.ne.jp/k_kyj/e/ff24ebd5d29935649587af60bec9f7a8
http://koji52blog.jugem.jp/?eid=74
http://blog.goo.ne.jp/giants-55/e/0e844966362440607d4571d84482e24c
http://blog.clash-j.net/archives/703
http://blog.livedoor.jp/natsu_ki00/archives/50975800.html
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1421.html
検察の上告によって判決を下した最高裁は、第1審判決の量刑を是認した差し戻し前控訴審判決は刑の量定が甚だしく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するとして、差し戻し前控訴審判決を破棄し、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつきさらに慎重な審理を尽くさせるため、本件を当裁判所に差し戻した。というのがベースにある差し戻し審です。
例によってmsn産経に、今回の判決要旨がこちらのページから順に掲載されています。判決文そのものも恐らくそう遠くないうちに公表されるかと思いますが、とりあえずここからポイントになりそうなところを簡単に。
まず差し戻し審における経過として、上告審の弁論期日が設定されるまでは争わなかった事実について争い、亡き実母に甘えるような気持ちとか、偶然右手の逆手で被害者の頸部を押さえてしまっていたとか、両被害者に対して殺意は有していなかったとか、姦淫は被害者に生き返ってもらいたかったからだとかを主張していたわけですが、そこらへんを含む事実誤認の主張についての検討から入ります。
まず、判決では、旧供述を翻して新供述をした理由などに関する被告人の供述は、不自然不合理である。とまとめた上で、
新供述と旧供述とは、事実経過や本件各殺害行為の態様、殺意、強姦の犯意の有無などが全く異なっている。自分の供述調書を差し入れてもらって初めて、その内容が自分の経験と違っていることに気付くというようなことはあり得ない。
と、明確な「スジ」を述べ、ここまでの裁判で判決も複数回聞いているなかで、最高裁弁論直前まで事実が供述調書の内容と違っているということについて気がつかなかったということの不自然さを問題とし、そのことについての納得のいく説明がなされていないなどとして、供述の信用性を否定しています。国選弁護人は被告人に296回もの接見を重ねていた、等の事実も指摘しています。
次に、安田弁護士が会見の場でイラストつきで話していた、被告人は被害者の頸部を両手で絞めたのではなく、右手の逆手で圧迫する格好になってしまっていた、という主張についても、遺体所見と整合しないとしています。
被害者は窒息死したのであるから、ある程度の時間継続して相当強い力で頚部を圧迫されたことは明らかであるところ、被告人が被害者の右前頚部から右側頚部にかけて、右手の人さし指ないし小指の4本の指をほぼ水平または被告人から見てやや左上向きの状態にして、しかも親指が中指よりも上の位置にくるような状態で、右逆手で被害者の頚部を圧迫した場合、かなり不自然な体勢となり、そのような体勢で人を窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であると考えられる。
実際に、不自然な体勢で頸部を圧迫しただけでは、簡単に窒息死を招くところまではいかないということはイメージできるのではないでしょうか。判決では一応問題なく説明しているように思います。確かに、犯行の最中の現場の周辺状況を相当明確に記憶している(そのことも不思議であるが)一方、自分の手の官職についてはまったく覚えていないと言うのは不自然極まりないところでしょう。
左手の上に右手を重ねて置いて両手で扼頸したという方が素直でしょうね。当審公判まで1回もそのような供述をした形跡がない。このような供述経過は不自然であり、この供述を信用することはできない。と裁判所に明確に否定されるのも、その内容の唐突さからみて仕方ないのでは。
次に、姦淫行為についても、犯行の態様からみて、性欲を満たすための凶行であるとみるべきで、また当審に至るまでそれ以外の主張をしてこなかったことを同様に指摘しています。「魔界転生」の儀式主張についても、
被告人は姦淫した後すぐに被害者の遺体を押し入れの中に入れており、脈や呼吸を確認するなど同女が生き返ったかどうか確認する行為を一切していない。被告人の行動をみる限り、被害者を姦淫した目的が同女を生き返らせることにあったとみることはできない。
と、被告人の新供述を引いてあっさり否定しています(小説の筋と行為の内容も違うし、と)し、お母さんに甘えるため、との主張も、行為態様とあまりにかけ離れているため不自然であると一蹴です。また、排水検査を装って戸別訪問をしていたという事実、また戸別訪問して特に対象とならない相手が出てきた場合は話もせずに立ち去っているという事実から見ても、強姦の計画性を否定することはできないと判示しています。
次に、被害児を由佳にたたきつけて殺害したという事実に関しても、死刑の求刑後に行われた第1審の最終陳述においても、被害児を床にたたきつけた旨供述した上で、謝罪の言葉を述べていたことを指摘しています。全般に、当審に至るまでに被告人が法廷でも供述していた内容とあまりにかけ離れた主張については不自然で信用できるものではない、という線での判示となっています。
そこで量刑についてです。当然ながら裁判所は、犯行の態様からみて、被告人は、強姦および殺人の強固な犯意の下に、何ら落ち度のない2名の生命と尊厳を踏みにじったものであり、冷酷、残虐にして非人間的な所業であると断じ、被害者の無念さはもちろん、一度に妻と子を失った被害者の夫ら遺族の悲嘆の情や喪失感、絶望感は甚だしく、憤りも激しい。しかるに、被告人は慰謝の措置といえるようなことを一切していない。遺族の処罰感情は峻烈を極めていると指摘し、被告人の刑事責任は極めて重大だとしています。
そして、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について検討し、亡き実母が暴力を受けていたのをかばおうとしたり、祖母の介護を手伝っていた等の事情についても触れていますが、「少年の責任能力」という一般の責任能力とは別の概念を前提とする弁護人の主張は、独自の見解に基づくものであって採用し難い。また、少年の刑事責任を判断する際に、その精神的成熟度および可塑性について十分考慮すべきではあるものの、少年法51条は死刑適用の可否につき18歳未満か以上かという形式的基準を設けるほか、精神的成熟度および可塑性といった要件を求めていないことに徴すれば、年長少年について、精神的成熟度が不十分で可塑性が認められる場合に、死刑の選択を回避すべきであるなどという弁護人の主張には賛同し難いと述べ、被告人の人格、精神的未熟さが、死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情とは認めていません。
謝罪と反省の情が芽生えはじめていたとは見られるものの、差し戻し前控訴審までの被告人の言動、態度などをみる限り、被告人が遺族らの心情に思いを致し、本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていたと認めることは困難である、としており、さらに、被告人の新供述が到底信用できないことに徴すると、被告人は死刑を免れることを企図して旧供述を翻した上、虚偽の弁解を弄しているというほかない。(中略)もはや被告人は自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけであると評するほかない。被告人は遺族に対する謝罪や反省の弁を述べるなどしてはいるものの、それは表面的なものであり、自己の刑事責任の軽減を図るための偽りの言動であるとみざるを得ない。自己の刑事責任を軽減すべく虚偽の供述を弄しながら、他方では、遺族に対する謝罪や反省を口にすること自体、遺族を愚弄(ぐろう)するものであり、その神経を逆なでするものであって、反省謝罪の態度とは程遠いというべきである、とし、被告人において考え出した虚偽の弁解は、被告人の反社会性の増進を物語っているとしています。
結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」は認められなかった。という結論、これはかなり固いものであったと言えるでしょう。弁護人は即日上告受理申立をし、会見でもかなり攻撃的に判決を批判していましたが、事実から徹底的に争っていった姿勢が結果としてどうだったのか、というと疑問です。
どうも裁判員制度の問題、それから安田弁護士を初めとする弁護人の訴訟戦略が控訴事実の見直しに重点を置いていたように捉えられる点からして、いわゆる「永山基準」を一歩踏み出した判決であるかのような見方をする報道(「2人殺せば原則死刑」というのが安田弁護士らが問題視していた言いぶりでもあるが)も散見されますが、あくまで今回の、いわば限界事例ともみられるケースに対して、弁護人の主張をいちいち精査したうえで、最高裁判決をベースに「永山基準」の当てはめを行ったものと言えると考えます。
最後に、本村氏の会見は、今回も非常に落ち着いて、逆に会見の席の記者陣の「浮いた姿勢」をたしなめるかのような発言も見られました。
思うに、この裁判がここまで国民的関心事になっていったのには、本村氏の姿勢とここに至るまでの変化というものがかなり大きい要素となったわけです。この裁判まで、あまりにも蔑ろにされていた犯罪被害者の地位向上という点においては極めて重要な意義があったと言えますが、その一方で、刑事裁判に対する正しい認識が(特にマスコミの)きちんと浸透したかというと必ずしもそうではなく、逆にこの事件の特異性が一般化されて、(必ずしも訴訟戦術や事実立証の問題を議論するのではない)感情的な弁護士批判(特に弁護士にも的はずれと言うしかない発言があったのは記憶に新しい)等に向かった面も否定できず、功罪両面があります。
裁判はまだ続きますが、恐らく最高裁も今度はそう遠くないうちに結論を示すものと思います。しかしこの裁判の終わりがすべての終わりというわけではない、ということは、やはり我々が考えておくべきことでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/d_d-/e/0ba7b4672b21d7b691b7039b9d100993
http://blog.livedoor.jp/di_tanicchy/archives/51602269.html
http://blog.goo.ne.jp/k_kyj/e/ff24ebd5d29935649587af60bec9f7a8
http://koji52blog.jugem.jp/?eid=74
http://blog.goo.ne.jp/giants-55/e/0e844966362440607d4571d84482e24c
http://blog.clash-j.net/archives/703
http://blog.livedoor.jp/natsu_ki00/archives/50975800.html
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1421.html
2008年4月22日(火) at 23:56
このエントリ(記事)へのコメント
真摯な態度は大きい壁を破った / 容子 URL
BBRの雑記帳さま
TB有難う御座いました。この裁判については多くの方が言われた通り、私もこの本村氏の大弁護団を前にしてもたじろぐ事なく、真摯に裁判に立ち向かった姿の中に、見ている人をして反省させるほどの力のがあったのだろうと思います。
この裁判の為この様な有能な人を、縛りつけていた事を、もったいなく思います。弁護側にこの裁判を通してもその活動から抜ける人が少なかった事を残念に思います。この本村さんの才能を生かせる世界で、今後は精一杯人生を生きて欲しいと節に祈ってます。
TB有難う御座いました。この裁判については多くの方が言われた通り、私もこの本村氏の大弁護団を前にしてもたじろぐ事なく、真摯に裁判に立ち向かった姿の中に、見ている人をして反省させるほどの力のがあったのだろうと思います。
この裁判の為この様な有能な人を、縛りつけていた事を、もったいなく思います。弁護側にこの裁判を通してもその活動から抜ける人が少なかった事を残念に思います。この本村さんの才能を生かせる世界で、今後は精一杯人生を生きて欲しいと節に祈ってます。
2008年04月25日(金) at 14:24
お邪魔します / ブロガー(志望)
お邪魔します。
功罪両面があります。
歴史作家の井沢元彦氏が「農地解放は日本の民主化のためには必要で
あった。大地主制が温存されたままではいくら自由だ平等だと言っても
『だけど地主様には逆らえない』になったであろうから。しかし一方では
日本の農業を零細化し競争力を著しく低下させた事も事実である。となれ
ば民主主義と両立できる競争力向上を考えるべきではあったが、しかしそ
の時人は既得権益の死守する方を選んだ。」といった事を言っていまし
た(今のガソリン税等も権益同士のぶつかり合いに終始?)。功とするも
罪とするも我々のこれから次第ではないでしょうか。その時は功であった
ものが後に罪に転じた場合もありますので。
功罪両面があります。
歴史作家の井沢元彦氏が「農地解放は日本の民主化のためには必要で
あった。大地主制が温存されたままではいくら自由だ平等だと言っても
『だけど地主様には逆らえない』になったであろうから。しかし一方では
日本の農業を零細化し競争力を著しく低下させた事も事実である。となれ
ば民主主義と両立できる競争力向上を考えるべきではあったが、しかしそ
の時人は既得権益の死守する方を選んだ。」といった事を言っていまし
た(今のガソリン税等も権益同士のぶつかり合いに終始?)。功とするも
罪とするも我々のこれから次第ではないでしょうか。その時は功であった
ものが後に罪に転じた場合もありますので。
2008年05月06日(火) at 9:08
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2008年04月23日(水) at 0:24
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弥生さんの夫である本村洋さんは会見で、遺族が求めていた死刑判決を下していただいた広島高裁に感謝している。裁判所の見解は極めてまっとうだと思う、正しい判決が下されたと思うと感謝の意を述べ、死刑判決については厳粛に受け止めたいと語りました。また、5月11日の夕夏さんの誕生日には墓前報告する予定です。
一方元少年の弁護側は会見で、「最高裁の判決に忠実に従った極めて不当な判決だ」、「今日の判決はわれわれの言っていることを理解していない」と反論し、即日上告申し立てを行いました。
弁護側が色々反論めいた言い訳をしていましたが、この死刑判決は極めて妥当だと思います。「奥さんとセックスがしたい」と思い強姦、弥生さんが抵抗しているところを暴行し、頚部を両手で強く絞めつけて窒息死させたこと、泣き喚く子供を床に叩きつけたのは非常に残虐的で冷酷非道なものだと感じました。2人も殺害したのだから、死刑判決は当然の結果でしょう。それに「魔界転生という小説に死者がよみがえる復活の儀式が出ていたから、弥生さんが生き返ると思った」、「遺体を押し入れに入れればドラえもんが何とかしてくれると思った」と元少年が供述をしたことは、ドラえもんが存在するなんて正直あり得ないし、「何言ってんの?考えられない。あんたバカでしょ」と思いました。フィクションと現実の使い分けができない人は犯罪に手を染めてしまうのだろうか?極めつけは「無期はほぼキマリでして、7年そこそこで地上にひょっこり芽を出す」という手紙。あんたはもう2度と地上に
2008年04月23日(水) at 0:46
光市母子殺害事件被告の元少年に死刑判決 / 時代のウェブログ
光市母子殺害事件被告の元少年に死刑判決 この事件については来年から実施される裁判員制度ではどうなるかが議論となった。 もしも自分がこの事件の裁判員に選ばれていたら、どのような判断をするだろうか? 最高裁差し戻し後に一新された弁護団の主張は全く酷い物だった。夕夏ちゃんが死んだのは泣き止ませようとして首に蝶々結びした結果だとか、弥生さんを襲ったのは甘える仕草だとか、弥生さんの死後に性交を行ったのは死者を甦らせる儀式だったとか……。聞くに堪えられない主張が続いた。さらに被告が書いた手紙の中で被害者を牝犬に例えたり、牡は牝を求めると自身の犯罪を正当化するような文面も見られた。 裁判においても反省する姿が全く見られず..
2008年04月23日(水) at 0:53
元少年に死刑判決〜光市母子殺害事件〜 / Y's WebSite : Blog 〜日々是好日〜
判決は「身勝手かつ、自己中心的で、人格を無視した卑劣な犯行」
山口県光市で1999年に起きた光市母子殺害事件で、殺人、強姦致死、窃盗の罪に問われた「元少年」の差し戻し審判決公判が、4月22日に広島高裁で開かれました。
1審、2審は殺害の計画性の無さや更生可能性...
山口県光市で1999年に起きた光市母子殺害事件で、殺人、強姦致死、窃盗の罪に問われた「元少年」の差し戻し審判決公判が、4月22日に広島高裁で開かれました。
1審、2審は殺害の計画性の無さや更生可能性...
2008年04月23日(水) at 0:54
◆限りなき夜に生まれつく [光市母子殺害事件裁判] / 猿も笑うニュースな人々
胸を張って刑を受け入れて欲しい。これまでの供述を翻したのが一番悔しい。もしうその供述をしたのであれば言ってほしい。
―山口県光市母子殺害事件の遺族、本村洋さん。広島高裁であった同事件の差し戻し控訴審の死刑判決を受けて、被告である元少年に対して
死刑
―山口県光市母子殺害事件の遺族、本村洋さん。広島高裁であった同事件の差し戻し控訴審の死刑判決を受けて、被告である元少年に対して
死刑
2008年04月23日(水) at 0:57
死刑判決 / kaizinBlog
変わるか、死刑の臨界点 光市母子殺害
22日に言い渡された山口県光市の母子殺害事件の控訴審判決で、元少年に対する量刑は死刑に変わった。判決は、従来の死刑適用基準のあり方が変わってきたことを印象づける内容。約1年後に始まる裁判員制度のもとでは、死刑が増えるのではないかという見方も広がっている。
「犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけ」。22日の広島高裁判決は、上告審で弁論期日が指定されて「死刑」の可能性が高まった後で、起訴から6年半もたって全面的に争う姿勢に転じた元少年の態度をそう評価した。「反社会性の増進を物語っている」とまで言い切り、「反省心を欠いている」と断じた。
主任弁護人の安田好弘弁護士は記者会見で「犯罪事実が違っていては真の反省はできない。死刑事件では反省の度合いより、犯行形態や結果の重大性が重視されてきた。反省すれば判断が変わったというのか。高裁の指摘は荒唐無稽(こうとうむけい)だ」と批判。
今日はこのニュースばかりで嫌でもその詳細を知る事になったが・・・それ以前にこの弁護団を批判し「みんなで懲戒請求を」で橋下弁護士(現大阪府知事)がらみでも有名な事件だった。そんな印象が強かったせいか、一般的にはこの死刑判決を当然とする意見が多数を占めているようだ。背景にはやはり無期懲役が終身ではなくいつか出てくる。というところに問題が残るのだろう。反省する事もないまま社会復帰する可能性を与えたくない!だから極刑(死刑)を!であれば、これからの生涯を一生かけて反省する刑(終身刑)の導入が必要ではないか?と思います。
2008年04月23日(水) at 1:38
光市母子殺害事差し戻し控訴審「1審判決を破棄する」 / SUKIなこと
広島高裁で行われていた「山口県光市母子殺害事件」の差し戻し控訴審の判決公判で「死刑」が言い渡されました。
1審の山口地裁の「無期懲役」判決を覆した形になりました。
現在までの流れを一部まとめていましたのでご覧下さい。
>>光市母子殺害事件 差し戻し控訴
1審の山口地裁の「無期懲役」判決を覆した形になりました。
現在までの流れを一部まとめていましたのでご覧下さい。
>>光市母子殺害事件 差し戻し控訴
2008年04月23日(水) at 3:09
光市母子殺害,差し戻し高裁で死刑判決 / D.D.のたわごと
大方の予想通りではありますが,死刑でした。
かつてこの事件・裁判に関しては,
一遺族である本村洋さんをマスコミも一斉に祭りあげて
彼の挙げた声に世論が一気に流される構図はいかがなものかと
書いたときもありましたが,
要は,世間の人びとがもともと治安への先行き不安や
司法への不信を抱いていたってわけで
本村さんが立ち上がったことは触媒に過ぎなかった,
いずれこのような動きが起こることは不可避だったといえるのかもしれません。
本村さんが世間の好奇の対象となることも厭わずに
フラッグシップとなるべく立ち上がり闘い続けたことは
本当に並の人にはできないこと,
また,他の人だったら世の中がここまで動かなかったのでは
ないかと思われるにつけ,
彼がこの残酷な役目を負うべく神に選ばれてしまった
運命の不思議を感じてしまいます。
光市母子殺害、当時18歳の男に死刑判決…広島高裁(読売新聞) - goo ニュース
母子殺害の元少年に死刑 広島高裁「18歳、回避理由ない」(共同通信) - goo ニュース
日テレの朝の番組では被告人が記者と接見して(そんなん可能なのか?!)
「審議をしていただいていることに感謝しています。
僕のような者も人として扱われたことは、もったいない思いです。
まず、いの一番に言わなければならないのは謝罪の言葉です。
亡くなられた方に対しては、申し訳ない気持ちは変わらず持っています」
「死刑というのは、一審から求刑されていたことです。
早い段階から死を受け入れていました。一審で死刑が出ていたら、
上訴していたかわかりません」
「自分のしでかした過ちを通じて伝えられることがあるとしたら、
今、命を大切にしきれていない人もいる。生きる喜びを知ることに
よって、死が重大性を持ってくると思います」
と述べ、裁判への感謝の気持ちと、被害者への謝罪の言葉を口にした。
なんて殊勝なことを語っていたそうです。
被告の元少年が判決前に心境語る 母子殺害<4/22 6:33> 日テレNEWS24
人間の心を取りもどした状態で死刑判決を受け
命を奪われるというのは矛楯して残酷なことだと思います。
ですが,人間誰しもが死ぬという厳然たるこの自然界のルールの下
己の犯した過ちと真摯に向きあって,
自分が奪った命およびその遺族の喪失に命をもって償うというのは
これ
かつてこの事件・裁判に関しては,
一遺族である本村洋さんをマスコミも一斉に祭りあげて
彼の挙げた声に世論が一気に流される構図はいかがなものかと
書いたときもありましたが,
要は,世間の人びとがもともと治安への先行き不安や
司法への不信を抱いていたってわけで
本村さんが立ち上がったことは触媒に過ぎなかった,
いずれこのような動きが起こることは不可避だったといえるのかもしれません。
本村さんが世間の好奇の対象となることも厭わずに
フラッグシップとなるべく立ち上がり闘い続けたことは
本当に並の人にはできないこと,
また,他の人だったら世の中がここまで動かなかったのでは
ないかと思われるにつけ,
彼がこの残酷な役目を負うべく神に選ばれてしまった
運命の不思議を感じてしまいます。
光市母子殺害、当時18歳の男に死刑判決…広島高裁(読売新聞) - goo ニュース
母子殺害の元少年に死刑 広島高裁「18歳、回避理由ない」(共同通信) - goo ニュース
日テレの朝の番組では被告人が記者と接見して(そんなん可能なのか?!)
「審議をしていただいていることに感謝しています。
僕のような者も人として扱われたことは、もったいない思いです。
まず、いの一番に言わなければならないのは謝罪の言葉です。
亡くなられた方に対しては、申し訳ない気持ちは変わらず持っています」
「死刑というのは、一審から求刑されていたことです。
早い段階から死を受け入れていました。一審で死刑が出ていたら、
上訴していたかわかりません」
「自分のしでかした過ちを通じて伝えられることがあるとしたら、
今、命を大切にしきれていない人もいる。生きる喜びを知ることに
よって、死が重大性を持ってくると思います」
と述べ、裁判への感謝の気持ちと、被害者への謝罪の言葉を口にした。
なんて殊勝なことを語っていたそうです。
被告の元少年が判決前に心境語る 母子殺害<4/22 6:33> 日テレNEWS24
人間の心を取りもどした状態で死刑判決を受け
命を奪われるというのは矛楯して残酷なことだと思います。
ですが,人間誰しもが死ぬという厳然たるこの自然界のルールの下
己の犯した過ちと真摯に向きあって,
自分が奪った命およびその遺族の喪失に命をもって償うというのは
これ
2008年04月23日(水) at 5:33
死刑判決? / いい加減社長の日記
1999年4月、山口県光市の会社員本村洋さん方で、妻の弥生さんと夕夏ちゃんが殺害された事件。
殺人、強姦致死などの罪に問われた元会社員(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁でありました。
1983年に、永山基準と呼ばれる死刑適用の指標が
殺人、強姦致死などの罪に問われた元会社員(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁でありました。
1983年に、永山基準と呼ばれる死刑適用の指標が
2008年04月23日(水) at 5:56
光市母子殺人事件差し戻し控訴審判決で当時18歳の少年に正当な死刑判決が下る / オールマイティにコメンテート
22日1999年4月に発生した光市母子殺人事件の差し戻し控訴審判決が広島高裁で開廷され、当時18歳(現在27歳)の少年に求刑通り死刑判決が言い渡された。
この事件は1999年4月に当時山口県光市で起こった殺人、強姦致死事件で会社員本村洋さんの妻弥生さん(...
この事件は1999年4月に当時山口県光市で起こった殺人、強姦致死事件で会社員本村洋さんの妻弥生さん(...
2008年04月23日(水) at 6:12
当たり前のことを当たり前に判断しただけ / Never Stop!
なんですけどね・・・・・。 <光母子殺害>元少年に死刑判決 裁判長は新供述「不自然不合理」、情状「斟酌する理由みじんもない」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=200
2008年04月23日(水) at 7:18
光市母子殺害事件の判決に思うこと / Re:F's blogroom
あまり「この事件」に触れて書くのも野暮ったい、というか野次馬的なものになってしまうかもしれないが、今日出た広島高裁での判決についの..
2008年04月23日(水) at 7:22
ずばりお聞きします。光市の判決あなたが裁判員だったら / ナゴヤ人伝説。税理士バッキーの日記帳
厳罰を望む被害者感情や国民意識も司法の場に届いたか。 判決が注目されていた山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審。 広島高裁の楢崎康英裁判長は、「被告は死刑を逃れるために虚偽の弁解をしており、反省の態度はみられない」とし、被告に死刑を言い渡した。 昨日はこのニュースで各局もちきり。 来年5月から始
2008年04月23日(水) at 7:39
光市母子殺害犯に逆転死刑! / ニュースいーたいほーだい
やはり世間が後押しした?
【光市母子殺害】被告に死刑宣告 新供述は「不自然、不整合、到底信用できない」(iza)
いくら当時18歳とはい??.
【光市母子殺害】被告に死刑宣告 新供述は「不自然、不整合、到底信用できない」(iza)
いくら当時18歳とはい??.
2008年04月23日(水) at 7:40
≪光母子殺害≫元少年に死刑判決 裁判長は新供述「不自然不合理」、情状「斟酌する理由みじんもない」 / 局の独り言。
<光母子殺害>元少年に死刑判決 裁判長は新供述「不自然不合理」、情状「斟酌する理由みじんもない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000006-maiall-soci
4月22日12時27分配信 毎日新聞
山口県光市で99年4月、母子を殺害したとして殺人と強姦(ご
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000006-maiall-soci
4月22日12時27分配信 毎日新聞
山口県光市で99年4月、母子を殺害したとして殺人と強姦(ご
2008年04月23日(水) at 7:40
4.22 昼 元少年に死刑判決。資産家不明事件。GW情報。他 / 地球の日記☆マーク♪のblog☆
光母子殺害、元少年に死刑判決 広島高裁差し戻し控訴審
2008年04月22日12時19分
山口県光市の母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた元少年(27)に対する差し戻し控訴審で、広島高裁は22日、無期懲役とした一審・山口地裁判決を破棄し、死
2008年04月22日12時19分
山口県光市の母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた元少年(27)に対する差し戻し控訴審で、広島高裁は22日、無期懲役とした一審・山口地裁判決を破棄し、死
2008年04月23日(水) at 7:58
光市の母子殺害、元少年に死刑判決 / ひとりの独り言
光市の母子殺害事件。犯行当時18歳と1ヶ月だった元少年に対し、広島高裁は差し戻し控訴審で死刑判決を下した。
裁判長は「犯行は冷酷残虐で非人間的と言わざるを得ない。殺害の計画性や強姦の強固な意思があったとは言えないが、虚偽の弁解を展開して罪と向き合うことを放棄し、遺族を愚弄する態度は反省とはほど遠く、死刑を回避するに足る特段の事情は認められない」とした。
また、「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べている。
二審までは起訴事実を認めていた少年側が、新しい弁護団に変わり態度を翻したことは逆効果になったのかもしれない。
素直に犯行を認め遺族に謝罪していれば無期懲役となった可能性は高いだろう。
未成年者の殺人事件で被害者が2人で死刑判決が下りていないという論議もあったが、あくまでも判例であり条文化されたものではない。
犯行の残忍性からも死刑が相当だろう。生後11ヶ月の夕夏ちゃんまで手にかけたことは到底許せるものではない。
◆備考
死刑適用基準の指標とされる最高裁が83年に示した「永山基準」以降、犯行時に少年だった被告の死刑判決が確定したのは2件で、いずれも犯行時19歳、被害者は4人。今回の事件は、少年法で死刑適用が認められている18歳を1か月過ぎた少年による被害者2人のケースで、差し戻し審では死刑選択の是非が争点だった。
光母子殺害、元少年に死刑判決 広島高裁差し戻し控訴審
山口県光市の母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた元少年(27)に対する差し戻し控訴審で、広島高裁は22日、無期懲役とした一審・山口地裁判決を破棄し、死刑の判決を言い渡した。楢崎康英裁判長は「犯行は冷酷残虐で非人間的と言わざるを得ない。殺害の計画性や強姦の強固な意思があったとは言えないが、虚偽の弁解を展開して罪と向き合うことを放棄し、遺族を愚弄(ぐろう)する態度は反省とはほど遠く、死刑を回避するに足る特段の事情は認められない」と判断。一審の事実認定に誤りはないが、量刑は軽すぎると判断した。
検察側は死刑を求め、弁護側は傷害致死罪の適用による有期刑を求めていた。
楢崎裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由の朗読から始めた。まず、新弁護団がつい
裁判長は「犯行は冷酷残虐で非人間的と言わざるを得ない。殺害の計画性や強姦の強固な意思があったとは言えないが、虚偽の弁解を展開して罪と向き合うことを放棄し、遺族を愚弄する態度は反省とはほど遠く、死刑を回避するに足る特段の事情は認められない」とした。
また、「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べている。
二審までは起訴事実を認めていた少年側が、新しい弁護団に変わり態度を翻したことは逆効果になったのかもしれない。
素直に犯行を認め遺族に謝罪していれば無期懲役となった可能性は高いだろう。
未成年者の殺人事件で被害者が2人で死刑判決が下りていないという論議もあったが、あくまでも判例であり条文化されたものではない。
犯行の残忍性からも死刑が相当だろう。生後11ヶ月の夕夏ちゃんまで手にかけたことは到底許せるものではない。
◆備考
死刑適用基準の指標とされる最高裁が83年に示した「永山基準」以降、犯行時に少年だった被告の死刑判決が確定したのは2件で、いずれも犯行時19歳、被害者は4人。今回の事件は、少年法で死刑適用が認められている18歳を1か月過ぎた少年による被害者2人のケースで、差し戻し審では死刑選択の是非が争点だった。
光母子殺害、元少年に死刑判決 広島高裁差し戻し控訴審
山口県光市の母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた元少年(27)に対する差し戻し控訴審で、広島高裁は22日、無期懲役とした一審・山口地裁判決を破棄し、死刑の判決を言い渡した。楢崎康英裁判長は「犯行は冷酷残虐で非人間的と言わざるを得ない。殺害の計画性や強姦の強固な意思があったとは言えないが、虚偽の弁解を展開して罪と向き合うことを放棄し、遺族を愚弄(ぐろう)する態度は反省とはほど遠く、死刑を回避するに足る特段の事情は認められない」と判断。一審の事実認定に誤りはないが、量刑は軽すぎると判断した。
検察側は死刑を求め、弁護側は傷害致死罪の適用による有期刑を求めていた。
楢崎裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由の朗読から始めた。まず、新弁護団がつい
2008年04月23日(水) at 8:09
光市母子殺害事件 元少年に死刑判決 / ZAWA talk
山口県光市で1999年に母子が殺害された事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた犯行当時18歳少年の被告(27)に対する差し戻し控訴審の判決公判で22日、広島高裁(楢崎康英裁判長)は死刑を言い渡した。一審に続き無期懲役とした二審判決を最高裁が破棄していた。[NIKKEI...
2008年04月23日(水) at 8:10
裁判は弁護士の理念の為にあらず!!(光市母子殺害事件差し戻し控訴審判決) / 現代徒然草
最高裁が高裁に控訴審のやり直しを命じた時点で、被告人の死刑が事実上決まった光市母子殺害事件の裁判ですが、新たに選出された弁護団の「斮..
2008年04月23日(水) at 8:14
光市母子殺害事件で被告に死刑判決 / ただいまに生きる
1999年4月、山口県光市で当時18歳だった男が強姦目的で主婦(当時23歳)に襲いかかり、抵抗されたため絞殺。またその女性の子供であった乳児をも殺害したという、極めてむごたらしい事件が起こった。通称を光市母子殺害事件という。加害者が当時18歳であったこと..
2008年04月23日(水) at 8:27
光母子殺人事件死刑判決 / Simple*Life
光母子殺害:元少年に死刑判決 広島高裁
まぁ当然といえば当然ですよね。
最高裁から差し戻しがあるってことはもうちょっと考えてください。
ってことなんですよね?
もっと重い刑でよいのではないですか?といわれてるのと同じ
ですよね。
なのに、弁護団は21...
まぁ当然といえば当然ですよね。
最高裁から差し戻しがあるってことはもうちょっと考えてください。
ってことなんですよね?
もっと重い刑でよいのではないですか?といわれてるのと同じ
ですよね。
なのに、弁護団は21...
2008年04月23日(水) at 8:28
差し戻し控訴審で死刑判決 / 気まぐれJDMの毒にも薬にもならない無駄話
【光市母子殺害】被告に死刑を宣告 差し戻し控訴審
山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審...
山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審...
2008年04月23日(水) at 8:53
光市母子殺害 死刑の判決 / 王様の耳はロバの耳
光市母子殺害 9年、ようやく… 少年事件、死刑確定は9件(産経新聞) - goo ニュース
今日はたまたま休みの日であったので朝からTVニュースを見ていた。
10時から特番を組んでいる局もありどうなるかと見守っていた。
始まると直ぐに「広島地裁から若い女性記者が出てきて(仮設)TVスタジオで語る」
「主文後まわし(判決の理由は後で述べますと言ったらしい)」と裁判官が告げたと息を切らせて語っていた。その語の中継で若い記者が入れ替わり立ち代り裁判所を出入りしているようである。1枚の傍聴券を「たらい回し」にして使っているのだろう。
それはさて置き、「主文後まわし」と言う場合、極刑が多い事は爺でも知っている。「死刑を回避すべき特別の事情があるか」として差し戻し控訴審裁判となったのだから「死刑の可能性が高いと感じられた」
{/face_ase2/}
その後裁判長が「理由の読み上げ」が進むごとに若い記者が出てきて内容を報告する。「最高裁で被告側弁護団が行なった(爺には被害者を冒涜しているとしか思えなかった)主張が次々に否定される」
12時一寸すぎ若い記者が息を切らせて(地裁から)走り出てきて「死刑、死刑、死刑の判決です」と叫んだ。
{/usagi/}
この裁判については「司法界では無期懲役」が相場の量刑に被害者の夫であり父親である本村氏が「人を殺したら死を以って償うべき」と思った事に対し「この程度なら無期懲役」と考える司法行政の「量刑の相場」に対する挑戦であった。
{/hiyo_do/}
その結論は2時半頃記者会見した本村氏の「過去の判例に捉われず個別の事例を考えて正しい判断をしてくれた」との感想に良く纏められていた。
又本村氏曰く「9年は長かったがこの間被害者の優先傍聴権とかその他裁判上で被害者の権利が認められた」そうである。
{/usagi/}
残念なのは弁護団の安田氏は「午前中広島高裁に否定された弁護論を繰り返し即日上告したそうである」
{/kaeru_shock2/}
その談話の中で最高裁は「世論に押され(再審理)−−」と馬鹿な考えを述べていた。
爺は「差し戻し審の公判」エントリーで触れたが「日本の司法が三権分立で行政と立法から独立しているのは良いが、独善で悪しき経験主義と前例踏襲主義に留まる為、新たな事態に対応できない」
この三権の調節を図る立場の「地位と人材」が居
今日はたまたま休みの日であったので朝からTVニュースを見ていた。
10時から特番を組んでいる局もありどうなるかと見守っていた。
始まると直ぐに「広島地裁から若い女性記者が出てきて(仮設)TVスタジオで語る」
「主文後まわし(判決の理由は後で述べますと言ったらしい)」と裁判官が告げたと息を切らせて語っていた。その語の中継で若い記者が入れ替わり立ち代り裁判所を出入りしているようである。1枚の傍聴券を「たらい回し」にして使っているのだろう。
それはさて置き、「主文後まわし」と言う場合、極刑が多い事は爺でも知っている。「死刑を回避すべき特別の事情があるか」として差し戻し控訴審裁判となったのだから「死刑の可能性が高いと感じられた」
{/face_ase2/}
その後裁判長が「理由の読み上げ」が進むごとに若い記者が出てきて内容を報告する。「最高裁で被告側弁護団が行なった(爺には被害者を冒涜しているとしか思えなかった)主張が次々に否定される」
12時一寸すぎ若い記者が息を切らせて(地裁から)走り出てきて「死刑、死刑、死刑の判決です」と叫んだ。
{/usagi/}
この裁判については「司法界では無期懲役」が相場の量刑に被害者の夫であり父親である本村氏が「人を殺したら死を以って償うべき」と思った事に対し「この程度なら無期懲役」と考える司法行政の「量刑の相場」に対する挑戦であった。
{/hiyo_do/}
その結論は2時半頃記者会見した本村氏の「過去の判例に捉われず個別の事例を考えて正しい判断をしてくれた」との感想に良く纏められていた。
又本村氏曰く「9年は長かったがこの間被害者の優先傍聴権とかその他裁判上で被害者の権利が認められた」そうである。
{/usagi/}
残念なのは弁護団の安田氏は「午前中広島高裁に否定された弁護論を繰り返し即日上告したそうである」
{/kaeru_shock2/}
その談話の中で最高裁は「世論に押され(再審理)−−」と馬鹿な考えを述べていた。
爺は「差し戻し審の公判」エントリーで触れたが「日本の司法が三権分立で行政と立法から独立しているのは良いが、独善で悪しき経験主義と前例踏襲主義に留まる為、新たな事態に対応できない」
この三権の調節を図る立場の「地位と人材」が居
2008年04月23日(水) at 8:56
日本で一番弁が立つ本村洋氏 / 佐藤秀の徒然\{?。?}/ワカリマシェン
光市の母子殺害事件差し戻し審で死刑判決
死刑判決で本村さん(産経)
死刑判決で弁護団(同)
この2つを読み比べて分かるのは弁護団が束になってかかっても、本村洋氏1人に弁論で全く歯が立たないということ。
死刑判決で本村さん(産経)
死刑判決で弁護団(同)
この2つを読み比べて分かるのは弁護団が束になってかかっても、本村洋氏1人に弁論で全く歯が立たないということ。
2008年04月23日(水) at 9:37
光市母子殺害 被告に死刑判決も弁護側は上告方針…本村さんの戦いは続く / 子育ちパパの航生日誌Q2.0
光市母子殺害事件の差し戻し控訴審では、『ドラえもん理論』、『魔界転生理論』を退け
2008年04月23日(水) at 10:05
【母子殺人】時事雑感【聖火リレー】 / 加賀もんのブログ
山口県光市の母子殺人事件の差し戻し審において、被告人に死刑判決が言い渡された件と マレーシアで行われていた北京五輪の聖火リレーにおいて、 日本人家族が多数の中国人に集団暴行を受けた件についての雑感。 【光市母子殺害】被告に死刑宣告 新供述は「不自然、不整合..
2008年04月23日(水) at 10:10
【裁判】光市母子殺害は死刑判決 / 【本音トーク】 EVOLUTION
今日、死刑判決がなされるかどうか注目されている光市母子殺害の判決が広島高等裁判所でありました。楢崎裁判長は主文を言い渡す前に判決理由朗読から始めるという通常では考えにくい順番となりました。
---朝日新聞から抜粋---
新弁護団がついた上告審の途中から殺意や強姦目的の否認を始めた経緯を検討。「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べた。
また、元少年側が「被害女性の首を両手で絞めて殺害した」との認定は遺体の鑑定と矛盾し、実際は右手の逆手で押さえつけて過って死亡させたもの...
---朝日新聞から抜粋---
新弁護団がついた上告審の途中から殺意や強姦目的の否認を始めた経緯を検討。「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べた。
また、元少年側が「被害女性の首を両手で絞めて殺害した」との認定は遺体の鑑定と矛盾し、実際は右手の逆手で押さえつけて過って死亡させたもの...
2008年04月23日(水) at 12:24
妥当な判決だと思う。 / Famiglia Nera[ 妖婦の日常劇 ]
当時18歳に死刑判決=回避する事情なし−光市母子殺害差し戻し審・広島高裁
山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた当時18歳の元少年(27)の差し戻し控訴審判決公判が22日、広島高裁で開かれ、楢崎康英裁判長は「死刑を...
山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた当時18歳の元少年(27)の差し戻し控訴審判決公判が22日、広島高裁で開かれ、楢崎康英裁判長は「死刑を...
2008年04月23日(水) at 12:52
<祝い> 殺人鬼の元少年:死刑 / Happy Holiday のブログで事件です
I. 最高裁は、無期懲役(一審:山口地裁、二審:広島高裁)を<破棄>。
(最高裁が自判し、殺人鬼の元少年を<死刑>にする判断がある)
II. 最高裁は、広島高裁に対して、『遣り直せ!!!!』と、<差戻>の判断を示した。
(4月22日)広島高裁は、殺人鬼の元少年に<死刑>判決。
本村 洋さん、オメデトウ ゴザイマス。...
(最高裁が自判し、殺人鬼の元少年を<死刑>にする判断がある)
II. 最高裁は、広島高裁に対して、『遣り直せ!!!!』と、<差戻>の判断を示した。
(4月22日)広島高裁は、殺人鬼の元少年に<死刑>判決。
本村 洋さん、オメデトウ ゴザイマス。...
2008年04月23日(水) at 13:42
【光市母子殺害事件】被告に死刑を宣告!差し戻し控訴審…広島高裁 / 宝物のフレンドリーBlog
【光市母子殺害】被告に死刑を宣告 差し戻し控訴審
山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄した元会社員の男性被告(27)=事件当時(18)=の差し戻し控訴審判決公判で、広島高裁の楢崎康英....
山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄した元会社員の男性被告(27)=事件当時(18)=の差し戻し控訴審判決公判で、広島高裁の楢崎康英....
2008年04月23日(水) at 14:40
正義ある判決 / 主任のひとり言
9年の歳月…正しい判決=本村さん、高裁判断に「心から感謝」
Yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000084-jij-soci
最高裁が著しく正義に反すると
Yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000084-jij-soci
最高裁が著しく正義に反すると
2008年04月23日(水) at 15:13
光市母子殺害事件で死刑判決 / りゅうちゃんミストラル
99年、山口県で起きた光市母子殺害事件。差し戻しの広島高裁で元少年に死刑判決が22日に出た。母子殺害死刑判決 本村さん「墓前に報告したい」(asahi.com) 判決では検察の主張がほぼ受け入れられた。20人を超える弁護団の活動は逆効果と言っても...
2008年04月23日(水) at 15:14
鬼畜に死刑判決 / Nanyasoreの日記
光市母子殺害判決、主文後回しで厳刑か…広島高裁
1999年4月、山口県光市の会社員本村洋さん(32)方で、妻の弥生さん(当時23歳)と夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた元会社員(27)(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が22日午前、広島高裁で始まった。
楢崎康英裁判長は、主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めた。主文では厳刑が予想される。
1審・山口地裁、2審・広島高裁判決は、検察側の死刑求刑に対し、元会社員の犯行時の18歳という年齢や、更生の可能性などを理由に、それぞれ無期懲役を言い渡した。しかし、最高裁は2006年6月、「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」と2審判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
差し戻し審で、検察側は「極刑以外に選択の余地はない」と改めて死刑の適用を求めた。一方、弁護側は元会社員が1、2審で認めた殺意や強姦目的などを一転、否認し、「著しく精神的に未発達な少年による偶発的な事件」などと傷害致死罪を主張していた。
(2008年4月22日10時16分 読売新聞)
最高裁の「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」って、事実上の死刑判決だからね
最高裁は事実審ではなく法律審だから、特に酌むべき事情云々の事実については審理しないので差し戻して高裁で審理を尽くさせた(本村さんには酷だけど)
これでもかと言うぐらい慎重に手続を踏むことによって、死刑判決を下す(適正手続の保障)
事実審はこれにて終了、上告しても憲法違反や法律違反、その他特別なことがない限り、上告棄却で死刑確定だ
さようなら、鬼畜君 "ひょっこり顔をだす"なんて不可能になったね
特別に刑務官に頼んで、絞首の縄はチョウチョ結びにしてもらって、
それでも死んでしまったらドラえもんに頼んで生き返らせてもらうがいい
ただ一つ鬼畜君に臨むこと、それは死刑確定後は執行までに事件の真相を手記でもいいから明らかにしてほしい・・・できれば悔い改めてほしいが
【追記】
楢崎康英裁判長の指摘
楢崎裁判長は、その信用性について「起訴後、6年半以上経過してから新供述を始めたのは不自然。死刑回避のための虚偽供述で、酌量すべき事情を見いだす術(すべ)がなくなった」と指摘した。弥生さん殺害について「右手で首を押さえて死亡させた」とする元会社員側の主張を「遺体の状況と整合しない」と退け、強姦については「性的欲求を満たすためと推認するのが合理的。女性が生き返るという発想は荒唐無稽(むけい)で到底信用できない」と、計画性も認定した。夕夏ちゃん殺害の殺意を否認する供述の信用性も否定した。
犯行について「極めて短絡的、自己中心的で、結果は極めて重大」と指摘したうえで、死刑を回避すべき事情があるかを検討。事実認定を争う差し戻し審での元会社員の態度について、「自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑回避に懸命になっているだけで、遺族への謝罪は表面的。反省謝罪の態度とは程遠く、反社会性は増進した」と述べ、「18歳になって間もない少年であると考慮しても極刑はやむを得ない」と述べた。
裁判長殿、いちいちごもっともでございます
弁護団の作戦は全くの裏目と言うことですね
最高裁のお墨付き(酌むべき事情がなければ死刑)があったので、死刑判決は出しやすかったのでしょう
1999年4月、山口県光市の会社員本村洋さん(32)方で、妻の弥生さん(当時23歳)と夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた元会社員(27)(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が22日午前、広島高裁で始まった。
楢崎康英裁判長は、主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めた。主文では厳刑が予想される。
1審・山口地裁、2審・広島高裁判決は、検察側の死刑求刑に対し、元会社員の犯行時の18歳という年齢や、更生の可能性などを理由に、それぞれ無期懲役を言い渡した。しかし、最高裁は2006年6月、「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」と2審判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
差し戻し審で、検察側は「極刑以外に選択の余地はない」と改めて死刑の適用を求めた。一方、弁護側は元会社員が1、2審で認めた殺意や強姦目的などを一転、否認し、「著しく精神的に未発達な少年による偶発的な事件」などと傷害致死罪を主張していた。
(2008年4月22日10時16分 読売新聞)
最高裁の「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」って、事実上の死刑判決だからね
最高裁は事実審ではなく法律審だから、特に酌むべき事情云々の事実については審理しないので差し戻して高裁で審理を尽くさせた(本村さんには酷だけど)
これでもかと言うぐらい慎重に手続を踏むことによって、死刑判決を下す(適正手続の保障)
事実審はこれにて終了、上告しても憲法違反や法律違反、その他特別なことがない限り、上告棄却で死刑確定だ
さようなら、鬼畜君 "ひょっこり顔をだす"なんて不可能になったね
特別に刑務官に頼んで、絞首の縄はチョウチョ結びにしてもらって、
それでも死んでしまったらドラえもんに頼んで生き返らせてもらうがいい
ただ一つ鬼畜君に臨むこと、それは死刑確定後は執行までに事件の真相を手記でもいいから明らかにしてほしい・・・できれば悔い改めてほしいが
【追記】
楢崎康英裁判長の指摘
楢崎裁判長は、その信用性について「起訴後、6年半以上経過してから新供述を始めたのは不自然。死刑回避のための虚偽供述で、酌量すべき事情を見いだす術(すべ)がなくなった」と指摘した。弥生さん殺害について「右手で首を押さえて死亡させた」とする元会社員側の主張を「遺体の状況と整合しない」と退け、強姦については「性的欲求を満たすためと推認するのが合理的。女性が生き返るという発想は荒唐無稽(むけい)で到底信用できない」と、計画性も認定した。夕夏ちゃん殺害の殺意を否認する供述の信用性も否定した。
犯行について「極めて短絡的、自己中心的で、結果は極めて重大」と指摘したうえで、死刑を回避すべき事情があるかを検討。事実認定を争う差し戻し審での元会社員の態度について、「自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑回避に懸命になっているだけで、遺族への謝罪は表面的。反省謝罪の態度とは程遠く、反社会性は増進した」と述べ、「18歳になって間もない少年であると考慮しても極刑はやむを得ない」と述べた。
裁判長殿、いちいちごもっともでございます
弁護団の作戦は全くの裏目と言うことですね
最高裁のお墨付き(酌むべき事情がなければ死刑)があったので、死刑判決は出しやすかったのでしょう
2008年04月23日(水) at 18:01
死刑判決 / 椿的濃縮タマシイ
山口県光市の、母子殺害事件の判決が本日、あった。
最高裁の判決は、死刑。
「元」少年、現在27歳の犯人は、死刑宣告を受けたわけだ。
・・・・当たり前だと思う。当然だと思う。これまでの、この事件にかかわるニュースなどはあちこちで報道されていたり議論されていたりするのだが、
大きく分けて
興味の対象・・んー「興味」というと語弊があるかもしれないが・・・は、
「死刑になるのかならないのか」ということだけでなく、弁護団によるあの荒唐無稽な弁護内容、
(おそらく)弁護団が「彼ら」に変わったことによっての
(たぶん)死刑を免れるための入れ知恵で二転三転する「元」少年の証言の真偽と、それに関する高等裁判所の見解であったと、私は思う。
(カッコ内は、あえて書きました。可能性がたとえ0.01%でも、絶対だと言いきれないので。)
しかしなぁ・・・。
今回の判決で言うと、ようはあの弁護団自体も断罪されてるわけですよ。
(-_-;)
『判決文・・
「死刑を回避するためだけの虚偽の弁解は更生の可能性を大きく減殺する事情といわなければならず、
死刑回避のために酌量すべき事情を見いだす術もなくなった』
・・・あの弁護団が、余計な入れ知恵しないで、「元」少年が
はじめから罪を認め、本当のことをきっちりしゃべっていれば、
それが世論に受け入れられるかどうかは別としても、
複雑な家庭環境だの精神的未熟だのってことをさしひかれての
「死刑回避」はできていたかも、ってことなんだよな。
弁護団のせいでの「死刑」と言っても過言ではないではないのか?
あの弁護団は結局なにがしたくてああしてしまったのだろう。
解任された弁護士は「被告に反省をうながす」ようにしたかったらしいが
弁護団は「強姦殺人でなく、傷害致死」のラインを崩さず、溝ができたらしい。
で、だから、解任された方が「正しかった」とかそういうシンプルなことでもないようにも思う。
そんなの今言っても仕方ないもんね、きっと。
少年犯罪って一言で言うけど「少年」らしさのみじんもない身勝手な、そして周到なむごたらしい犯行で、
殺された被害者の女性にしたら人権蹂躙どころではない事件だと思う。
そこへ「少年だから死刑にしちゃだめ」のほうがパーセンテージとして大きいってのはどうだ。
「少年だけど、やったことがあまりにもひどすぎるから死刑」というほうが大きくなって当たり前なんである。
何人殺したら死刑。とかそういう理屈でなく「事件の内容」。
もちろん弁護士の仕事、責務として「クライアント(被告人)の罪を軽くする」のは当然だ。
だからこそ、世間的に荒唐無稽ではあっても世論が逆風であったとしても
法廷では、ああいうやり方になったり素人の私たちが見ていて「はあ??」と思うような手を使うことは、弁護士としては「正しい」のだ。
それはよくわかる。
・・よくわかるが、この光市の事件のむごさや、あの少年のあの幼稚でムカつく手紙に現されるふざけた態度や、
それに立ち向かう本村さんの、冷静で真摯な態度を目にする一般ピープルにしたら「ふざけんじゃねぇ、弁護団」て事になるのだ。
当たり前だ、リアルに生きる一般ピーポーな人間なんだもん、こっちは。
そもそも「死刑廃止」についてもいろいろ議論や考え方はそれぞれあるんでしょうが
「死刑にはならない、何をしても」ってことになりそうで、私は基本反対。
しかし冤罪での死刑だってあるという事や、
冤罪でも犯人にしたてあげる構造が「ないとはいえない」警察のあり方にだって多いなる問題があり、恐ろしいことだ・・
だからとりあえず死刑はやめようよ?って考えは、よくわかるし、理解もできる。
「いい」「わるい」と簡単に言えないことだと、いつも思う。
だから、今そんな議論をしても仕方ない。
今回を、「いい判決」だとしながらも、やみくもに「悪いことしたんだから死刑」ということではないということを当の本村さん自身が今日の会見で言っておられ、とても納得した。
・・・納得というより感動かも。
(以下引用)
『死刑は重過ぎるという人も適罰という人もいると思います。
ただ、それを論じても意味のない事で、
どうすればこういった犯行や非行を防げるかということを考える契機になると思う。
死刑というものがなくて、懲役刑や、短いものだったりした時
誰がこの結末を注目し、裁判経過を見守ってくれるのか。
死刑というものがあって、人の命をどうこの国が法律が判断するかを国民のみなさんが一生懸命考えてくれたからこそ、
これだけの世論の反響を呼んだ。
当然いろんな議論があります。
いずれにしても目的は安全な社会を作ること。どうすれば犯罪を減らせるか、死刑を下すほどの犯罪をなくすことができるかということに人々の労力を傾注すべきだと思う。
両手放しに死刑は必要だとか、間違っていないとは言えない。
常に悩みながらこの制度を維持することに本当の意味があることだと思いを新たにしています。』
・・普通に生活していたのに、ある日急に、自分の奥さんと赤ちゃんを殺され、奥さんは暴行までされていた。
当時まだ若かった青年の強い語気での怒りの発言は、マスコミによってあれこれ書かれ、捕まった少年には、死んだ妻や、遺族である自分まで愚弄された。
これだけでも自分なら、あなたなら
冷静でいられるだろうか。
しかし本村さんは、犯人を憎み、死を望む発言を繰り返すだけの人ではなく、
思慮深く、冷静に、ある時は第三者的に「事件そのもの」を見つめ
本当のことを知りたがった。世間にそれだけの影響を与えたのだ。
賢い人だと思う。
9年間、本当に、本当によく頑張られたと思う。
なかなかできることではない。
今回の判決は、私は最初に書いたように「死刑で当然」だと思う。
そして、死刑になる前に本気で心から贖罪の気持ちをも、持つべきだ。
単に「悪いことしたから絞首刑」で終わり!ではない。
そして、バカな記者が
「被告の死刑判決で、本村さんは癒されるのですか」などと聞いていたが、癒されるわけがない。
奥さんも子供ももう帰ってはこないのだから。
本村さんも答えていたけど、癒されるのではなく
正義感が満たされた(とりあえず)、ということで、それが重要だとも思う。
・・記者会見での本村さんの発言のように、
「妻と子供、そして犯人の三人の命がうばわれる結果」のようにならない社会になることを、切に祈る。
少なくとも自分の頭で物事を考え、
自分の欲望を
すべて思いのままにかなえることが「できない」のを知るのが大人であり、
きちんとした想像力や理性を蓄えることを教えるのも大人、なのだ。
わからなければ、一生、考え続けることだ。
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最高裁の判決は、死刑。
「元」少年、現在27歳の犯人は、死刑宣告を受けたわけだ。
・・・・当たり前だと思う。当然だと思う。これまでの、この事件にかかわるニュースなどはあちこちで報道されていたり議論されていたりするのだが、
大きく分けて
興味の対象・・んー「興味」というと語弊があるかもしれないが・・・は、
「死刑になるのかならないのか」ということだけでなく、弁護団によるあの荒唐無稽な弁護内容、
(おそらく)弁護団が「彼ら」に変わったことによっての
(たぶん)死刑を免れるための入れ知恵で二転三転する「元」少年の証言の真偽と、それに関する高等裁判所の見解であったと、私は思う。
(カッコ内は、あえて書きました。可能性がたとえ0.01%でも、絶対だと言いきれないので。)
しかしなぁ・・・。
今回の判決で言うと、ようはあの弁護団自体も断罪されてるわけですよ。
(-_-;)
『判決文・・
「死刑を回避するためだけの虚偽の弁解は更生の可能性を大きく減殺する事情といわなければならず、
死刑回避のために酌量すべき事情を見いだす術もなくなった』
・・・あの弁護団が、余計な入れ知恵しないで、「元」少年が
はじめから罪を認め、本当のことをきっちりしゃべっていれば、
それが世論に受け入れられるかどうかは別としても、
複雑な家庭環境だの精神的未熟だのってことをさしひかれての
「死刑回避」はできていたかも、ってことなんだよな。
弁護団のせいでの「死刑」と言っても過言ではないではないのか?
あの弁護団は結局なにがしたくてああしてしまったのだろう。
解任された弁護士は「被告に反省をうながす」ようにしたかったらしいが
弁護団は「強姦殺人でなく、傷害致死」のラインを崩さず、溝ができたらしい。
で、だから、解任された方が「正しかった」とかそういうシンプルなことでもないようにも思う。
そんなの今言っても仕方ないもんね、きっと。
少年犯罪って一言で言うけど「少年」らしさのみじんもない身勝手な、そして周到なむごたらしい犯行で、
殺された被害者の女性にしたら人権蹂躙どころではない事件だと思う。
そこへ「少年だから死刑にしちゃだめ」のほうがパーセンテージとして大きいってのはどうだ。
「少年だけど、やったことがあまりにもひどすぎるから死刑」というほうが大きくなって当たり前なんである。
何人殺したら死刑。とかそういう理屈でなく「事件の内容」。
もちろん弁護士の仕事、責務として「クライアント(被告人)の罪を軽くする」のは当然だ。
だからこそ、世間的に荒唐無稽ではあっても世論が逆風であったとしても
法廷では、ああいうやり方になったり素人の私たちが見ていて「はあ??」と思うような手を使うことは、弁護士としては「正しい」のだ。
それはよくわかる。
・・よくわかるが、この光市の事件のむごさや、あの少年のあの幼稚でムカつく手紙に現されるふざけた態度や、
それに立ち向かう本村さんの、冷静で真摯な態度を目にする一般ピープルにしたら「ふざけんじゃねぇ、弁護団」て事になるのだ。
当たり前だ、リアルに生きる一般ピーポーな人間なんだもん、こっちは。
そもそも「死刑廃止」についてもいろいろ議論や考え方はそれぞれあるんでしょうが
「死刑にはならない、何をしても」ってことになりそうで、私は基本反対。
しかし冤罪での死刑だってあるという事や、
冤罪でも犯人にしたてあげる構造が「ないとはいえない」警察のあり方にだって多いなる問題があり、恐ろしいことだ・・
だからとりあえず死刑はやめようよ?って考えは、よくわかるし、理解もできる。
「いい」「わるい」と簡単に言えないことだと、いつも思う。
だから、今そんな議論をしても仕方ない。
今回を、「いい判決」だとしながらも、やみくもに「悪いことしたんだから死刑」ということではないということを当の本村さん自身が今日の会見で言っておられ、とても納得した。
・・・納得というより感動かも。
(以下引用)
『死刑は重過ぎるという人も適罰という人もいると思います。
ただ、それを論じても意味のない事で、
どうすればこういった犯行や非行を防げるかということを考える契機になると思う。
死刑というものがなくて、懲役刑や、短いものだったりした時
誰がこの結末を注目し、裁判経過を見守ってくれるのか。
死刑というものがあって、人の命をどうこの国が法律が判断するかを国民のみなさんが一生懸命考えてくれたからこそ、
これだけの世論の反響を呼んだ。
当然いろんな議論があります。
いずれにしても目的は安全な社会を作ること。どうすれば犯罪を減らせるか、死刑を下すほどの犯罪をなくすことができるかということに人々の労力を傾注すべきだと思う。
両手放しに死刑は必要だとか、間違っていないとは言えない。
常に悩みながらこの制度を維持することに本当の意味があることだと思いを新たにしています。』
・・普通に生活していたのに、ある日急に、自分の奥さんと赤ちゃんを殺され、奥さんは暴行までされていた。
当時まだ若かった青年の強い語気での怒りの発言は、マスコミによってあれこれ書かれ、捕まった少年には、死んだ妻や、遺族である自分まで愚弄された。
これだけでも自分なら、あなたなら
冷静でいられるだろうか。
しかし本村さんは、犯人を憎み、死を望む発言を繰り返すだけの人ではなく、
思慮深く、冷静に、ある時は第三者的に「事件そのもの」を見つめ
本当のことを知りたがった。世間にそれだけの影響を与えたのだ。
賢い人だと思う。
9年間、本当に、本当によく頑張られたと思う。
なかなかできることではない。
今回の判決は、私は最初に書いたように「死刑で当然」だと思う。
そして、死刑になる前に本気で心から贖罪の気持ちをも、持つべきだ。
単に「悪いことしたから絞首刑」で終わり!ではない。
そして、バカな記者が
「被告の死刑判決で、本村さんは癒されるのですか」などと聞いていたが、癒されるわけがない。
奥さんも子供ももう帰ってはこないのだから。
本村さんも答えていたけど、癒されるのではなく
正義感が満たされた(とりあえず)、ということで、それが重要だとも思う。
・・記者会見での本村さんの発言のように、
「妻と子供、そして犯人の三人の命がうばわれる結果」のようにならない社会になることを、切に祈る。
少なくとも自分の頭で物事を考え、
自分の欲望を
すべて思いのままにかなえることが「できない」のを知るのが大人であり、
きちんとした想像力や理性を蓄えることを教えるのも大人、なのだ。
わからなければ、一生、考え続けることだ。
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2008年04月23日(水) at 19:26
光母子殺害事件−元少年に死刑判決 / Backpacker's♪快晴じゃーなる♪
山口県光市で99年に起きた母子殺人事件の差し戻し控訴審で、広島高等裁判所は元少年(現在27歳)の被告に1,2審の無期懲役判決を破棄し、死刑の判決を言い渡した。
被告および弁護団は即日上告した。
これまでの1,2審では罪を認め、藩政の言葉も述べていた被告が、差....
被告および弁護団は即日上告した。
これまでの1,2審では罪を認め、藩政の言葉も述べていた被告が、差....
2008年04月23日(水) at 23:54
光母子殺害、元少年に死刑判決 / Heaven or Hell?
差し戻しをされた段階で、死刑の可能性は高かったのだが、今回は弁護団の荒唐無稽な主張のせいで、関心のなかった人たちまで敵に回してしまった様な感があった。裁判官にとっても決して良い心象は受けなかったと思う。F田の犯かした罪以上にこの弁護団の言うことが理解不能であった。
2008年04月24日(木) at 1:45
1125:光市母子殺害事件差し戻し控訴審死刑判決に一言だけ / 今日の私感neo
第1125回。なんだか体調がすぐれないので一言だけ。 ・山口県光市・母子殺害事件差し戻し控訴審、被告に死刑判決 でいきます。
2008年04月24日(木) at 5:54
死刑の先に見え隠れするもの。(母子殺害事件) / プールサイドの人魚姫
年々増加する凶悪犯罪、そして低年齢化する殺人事件。その内容は短絡的で己の欲望を抑え切れずに有り余ったエネルギーの矛先が弱者へと向かう。
「罪を憎んで人を憎まず」等という言葉は既に過去のもの。奇麗ごとでは済まされないその犯罪手口と動機に対し、我々は閉口する
「罪を憎んで人を憎まず」等という言葉は既に過去のもの。奇麗ごとでは済まされないその犯罪手口と動機に対し、我々は閉口する
2008年04月25日(金) at 8:42
光市の母子殺害、元少年に死刑判決 / 虎哲徒然日記
最高裁で差し戻しされた、山口県光市の母子殺害事件の高裁判決が下った。
1・2審と無期懲役であったが、今回は死刑の判決である。犯行当時被告は18才1ヶ月だったが、その年齢での犯罪に対する死刑判決は初めて、だそうだ。
この事件は、母親への強姦に加えて、生後間....
1・2審と無期懲役であったが、今回は死刑の判決である。犯行当時被告は18才1ヶ月だったが、その年齢での犯罪に対する死刑判決は初めて、だそうだ。
この事件は、母親への強姦に加えて、生後間....
2008年04月25日(金) at 11:11
光市母子殺害事件:差し戻し控訴審で死刑判決 / 自分なりの判断のご紹介
去年の7月3日の私のブログ
光市母子殺害事件を想う:死刑廃止論者としてあまりに悲しい
死刑廃止論者としての立場
から弁護団の非常識さについて
論評しました
光市母子殺害事件を想う:死刑廃止論者としてあまりに悲しい
死刑廃止論者としての立場
から弁護団の非常識さについて
論評しました
2008年04月25日(金) at 23:53
人が人を殺すこと / whisper like singing
その人の人生
その人の可能性
その周りの人の希望
すべてを奪い去る
殺人とはそのようなもの
殺人は個人による人殺し
死刑は国家による人殺し
本来であれば
あってはならないものだけど
それがあることにより
少しでも悲劇が少なくなると
その人の可能性
その周りの人の希望
すべてを奪い去る
殺人とはそのようなもの
殺人は個人による人殺し
死刑は国家による人殺し
本来であれば
あってはならないものだけど
それがあることにより
少しでも悲劇が少なくなると
2008年04月26日(土) at 11:52
遅ればせながら・・・。??光市母子殺害事件・被告に死刑判決?? / <徳島早苗の間> ??紆余曲折??
船頭多くして船山に登る。21人の大弁護団GJ。
◆光市母子殺害の元少年に死刑 広島高裁「18歳、回避理由ない」◆
それにしても何こいつ。呆れる。
◆<強制執行妨害>安田弁護士に逆転有罪判決 東京高裁◆
↓気が向いたらどぞ。
2008年04月26日(土) at 16:14
光市母子殺害、被告に死刑判決 / ふりむんのひざまずき@沖縄
【光市母子殺害】被告に死刑を宣告 差し戻し控訴審http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000925-san-soci 山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄した元会社員の男性被告(27)=事件当時(
2008年04月28日(月) at 6:44
悪徳の安田好弘:強制執行妨害罪 / Happy Holiday のブログで事件です
(4月23日)悪徳の安田好弘を
東京高裁は強制執行妨害罪(刑法96条の2)で<有罪>にした。
東京高裁は強制執行妨害罪(刑法96条の2)で<有罪>にした。


