[無戸籍]産まれる子には罪はないのだが / BBR
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昨年4月、こんなエントリをしたことがありました。離婚後300日以内の実子推定規定ははっきりとあるのですから、それを無視して妊娠、出産というのはどうも、という違和感に触れていたのですが、その後法務省通達により、離婚後の妊娠であることを示して現夫の子との認定をする手続が実際に運用されるようになり、約1年で500件近くの届が受理されているそうです。
しかしこういう事例は昨日や今日起こり始めたわけではなく、既に成人している無戸籍の人もいるわけで、そんな中、こういう状況が報道されたわけですが。
無戸籍女性が出産へ 子供も戸籍無しに 兵庫(msn産経)
(元ニュースはこちら)
(記事引用)
離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定により無戸籍で育った兵庫県内の女性(27)が近く出産予定であることが20日、分かった。戸籍法では、親の戸籍がなければ子供の戸籍を作ることはできず、母子ともに無戸籍となる可能性が高いという。無戸籍の人の出産予定が明らかになるのは異例。
関係者によると、女性には事実上の夫がいるが、戸籍がないため婚姻届は出していない。昨年秋ごろ妊娠がわかり、今年春ごろに地元自治体の窓口を訪れ、自身や子供の戸籍について相談したという。(以下略)
(引用終わり)
結局、子の福祉と親の事情との兼ね合いになってくるわけですが、子に罪はない、という絶対的な正義がある一方で、では底に至るまでにホンマに何にもできんかったんか、という疑問を禁じ得ないのでありまして。
今回のケースでも、前夫の暴力から父子関係不遜剤の訴えを起こすことができず、そのまま現在に至ってしまったらしいということ、子が成人して、結婚しようというところまで戸籍をどうにかしようという所に至っていないようであることなど、単に法務大臣何とかしてくれ、というだけで割り切れないものがどうしても出てきます。
戸籍事務にむやみに特例を作ることはできません(日本に戸籍を作りたい人というのは結構いるものです)が、いろいろと事情勘案の上特例救済、ということになるんでしょうか。
しかしこういう事例は昨日や今日起こり始めたわけではなく、既に成人している無戸籍の人もいるわけで、そんな中、こういう状況が報道されたわけですが。
無戸籍女性が出産へ 子供も戸籍無しに 兵庫(msn産経)
(元ニュースはこちら)
(記事引用)
離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定により無戸籍で育った兵庫県内の女性(27)が近く出産予定であることが20日、分かった。戸籍法では、親の戸籍がなければ子供の戸籍を作ることはできず、母子ともに無戸籍となる可能性が高いという。無戸籍の人の出産予定が明らかになるのは異例。
関係者によると、女性には事実上の夫がいるが、戸籍がないため婚姻届は出していない。昨年秋ごろ妊娠がわかり、今年春ごろに地元自治体の窓口を訪れ、自身や子供の戸籍について相談したという。(以下略)
(引用終わり)
結局、子の福祉と親の事情との兼ね合いになってくるわけですが、子に罪はない、という絶対的な正義がある一方で、では底に至るまでにホンマに何にもできんかったんか、という疑問を禁じ得ないのでありまして。
今回のケースでも、前夫の暴力から父子関係不遜剤の訴えを起こすことができず、そのまま現在に至ってしまったらしいということ、子が成人して、結婚しようというところまで戸籍をどうにかしようという所に至っていないようであることなど、単に法務大臣何とかしてくれ、というだけで割り切れないものがどうしても出てきます。
戸籍事務にむやみに特例を作ることはできません(日本に戸籍を作りたい人というのは結構いるものです)が、いろいろと事情勘案の上特例救済、ということになるんでしょうか。
2008年5月20日(火) at 23:51 / コメント( 0 )/ トラックバック( 2 )
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無戸籍を放置するのか!! / ひとりの独り言
<無戸籍児>離婚後300日規定で無戸籍の女性、出産へ 出生届、不受理の恐れ
2008年5月20日(火)13:00
離婚後300日規定により親の出生届が受理されずに無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月中旬に出産する予定であることが分かった。戸籍法は、出生届に母親の本籍地記載を義務付けている。地元自治体も「現状では出生届は受理できない」としており、生まれる子供も女性と同様に無戸籍となる可能性が高い。無戸籍となった人が出産するケースが明らかになるのは初めて。(社会面に関連記事)
女性の50代の母親は、前夫の暴力などが原因で離婚。離婚から73日後、後に再婚した男性との間に女性を産んだ。母親は、規定を覆す手続きの複雑さや、前夫に居所を知られたくない事情から、前夫を巻き込んだ裁判をすることが難しい状態だった。このため女性は無戸籍となり、小学校には4年間しか行けなかった。医療サービスも受けられず、投票もできなかった。
女性は昨年夏、小中学校の同級生の夫(27)と結婚式を挙げたが、戸籍がないため婚姻届を出すことができず、事実婚の状態。昨年秋に妊娠が分かり、順調なら6月中旬に出産する。不安に思った女性は今月、地元自治体に相談したが、「母親の戸籍がなければ、子供の出生届は受理できない」との対応だった。女性は「子供にまで自分がした苦労はさせたくない」と話している。
法務省民事局は「無戸籍となった人が出産する例は今まで聞いたことがない。どうすべきか今後検討したい」と話している。【毎日新聞】
離婚後300日規定よりも国民が無戸籍の状態に置かれていることを憂慮すべきではないのか。
父親が誰であろうと関係ないじゃない。離婚した旦那の子として届けをしたくなかった、出来なかった女性がいても不思議ではない。
日本は民主国家。人権を優先すべきであり、法は人権を守るためなら拡大解釈もすべきだろう。
無戸籍となった人間には人権さえ無視されるのか!!
それは政府の法整備の遅れであり、当事者の問題ではない。
中国のように子供の数に規制(一人っ子政策)があり、届け出が出来なかったのとは違う。
後進国ならいざ知らず、日本で無戸籍を自
2008年5月20日(火)13:00
離婚後300日規定により親の出生届が受理されずに無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月中旬に出産する予定であることが分かった。戸籍法は、出生届に母親の本籍地記載を義務付けている。地元自治体も「現状では出生届は受理できない」としており、生まれる子供も女性と同様に無戸籍となる可能性が高い。無戸籍となった人が出産するケースが明らかになるのは初めて。(社会面に関連記事)
女性の50代の母親は、前夫の暴力などが原因で離婚。離婚から73日後、後に再婚した男性との間に女性を産んだ。母親は、規定を覆す手続きの複雑さや、前夫に居所を知られたくない事情から、前夫を巻き込んだ裁判をすることが難しい状態だった。このため女性は無戸籍となり、小学校には4年間しか行けなかった。医療サービスも受けられず、投票もできなかった。
女性は昨年夏、小中学校の同級生の夫(27)と結婚式を挙げたが、戸籍がないため婚姻届を出すことができず、事実婚の状態。昨年秋に妊娠が分かり、順調なら6月中旬に出産する。不安に思った女性は今月、地元自治体に相談したが、「母親の戸籍がなければ、子供の出生届は受理できない」との対応だった。女性は「子供にまで自分がした苦労はさせたくない」と話している。
法務省民事局は「無戸籍となった人が出産する例は今まで聞いたことがない。どうすべきか今後検討したい」と話している。【毎日新聞】
離婚後300日規定よりも国民が無戸籍の状態に置かれていることを憂慮すべきではないのか。
父親が誰であろうと関係ないじゃない。離婚した旦那の子として届けをしたくなかった、出来なかった女性がいても不思議ではない。
日本は民主国家。人権を優先すべきであり、法は人権を守るためなら拡大解釈もすべきだろう。
無戸籍となった人間には人権さえ無視されるのか!!
それは政府の法整備の遅れであり、当事者の問題ではない。
中国のように子供の数に規制(一人っ子政策)があり、届け出が出来なかったのとは違う。
後進国ならいざ知らず、日本で無戸籍を自
2008年05月21日(水) at 8:09
無戸籍の子は無戸籍になる? / りゅうちゃんミストラル
無戸籍の女性が妊娠、その子も無戸籍になる危険がある。無戸籍の女性、出産へ離婚後300日規定(47ニュース) 民法の300日規定。これにより離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子となる。ある女性がいた。夫の暴力が原因で離婚したが、前夫との離婚から...
2008年05月21日(水) at 17:16
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