京都の税理士

溝口信之税理士事務所のblog

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キキシニマサル / 溝口信之税理士事務所

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毎年恒例ロームのイルミネーション。
1本100万円の費用とか。
地元市民として楽しみにしております。


2005年11月26日(土) at 18:16 

京都観光情報 / 溝口信之税理士事務所

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11月26日の京都市内ですが、先週の渋滞の影響で観光客が敬遠したからか、案外すいていますね。東大路の交通規制は明日まで実施されますが、リサーチパークにある観光客向け駐車場を利用すれば便利です。
観光ピークも明日で終り。
12月のガラガラ嵐山もおすすめです。
2005年11月26日(土) at 13:46 / コメント( 2 )/ トラックバック( 0 )
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消費税の申告について / 溝口信之税理士事務所

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無料税務相談掲示板から紹介します。
平成17年分で初めて消費税申告をする場合の注意事項などです。

業務を委託した方に対しては、1日の業務につき1名あたり1万円〜1万5千円の報酬をお渡ししております。
1ヶ月間の間に何度か同じ方にきてもらった場合は合計すると3万円以上支払っている事になりますがこの場合はどうなるのでしょうか?


その都度支払っていれば、その都度の領収書(但し書きに役務の内容も記載してもらってください)でOKです。
まとめて支払う場合は必ず請求書(所定の事項が記載されているもの)を発行してもらってください。
所定の事項とは、
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、その一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(その課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

そして、上記請求書の保存に加えて、帳簿にも次の事項を記載しなければなりません。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

経理上では、(会計ソフトを使っています)外注費の項目で、日付、支払い先に個人またはショップの名前を入れています。

会計ソフトには摘要欄に上記のイ・ロ・ハを記載することになります。
そのうちロについては毎日その都度支払う場合には伝票の日付が同一になりますから省略できますが、
1月1日から31日までを2月10日に支払うとか、1月1日分を1月2日に支払うなどといった場合には、伝票の日付と一致しないことがあるため、毎日の発生額を(経費/未払金)という仕訳で計上する必要があります。
「消費税法完全対応」という会計ソフトなら伝票日付のほかに上記の「課税仕入れを行なった年月日」を入力項目として用意されているものがあるかもしれません。
が、市販のものでは見たことがありません。
当事務所でサポートしているFX2というTKC社のソフトは完全対応していますが、TKC会員事務所を経由しないと提供はされていません。
ほかの会計ソフトで対応するとしますと、「摘要行」が4行程度あって、そこに上記4項目を入力するという方法になります。

前回の質問にも書きましたが、領収証のみもらっていて、但し書きは
「業務受託料として」となっております。

役務の内容を表すには漠然としすぎていると思います。
具体的に誰が見てもある程度どのような作業かわかるように記載しなければなりません。


自信を持って、「これは外注費(課税取引)に該当する」といえるようにする為には、上記のような手続きでは不足しておりますでしょうか?

まずは請求書を発行してもらうことです。
その請求書には所定の要件が記載されていなければなりません。

その場合今から出来ることはありますか?

平成17年から初めて個人課税事業者に該当することとなった場合なら、12月の役所の御用納めの日までに「簡易課税選択届出書」を提出すれば「簡易課税」方式を選択することが可能です。
ただし平成15年分の課税売上高が5千万円以下である場合に限られます。
消費税額の損得もありますが、上記のような要件を満たしてなくとも、一定の割合で仕入れ税額控除が適用できます。
2005年11月25日(金) at 00:12 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
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住宅取得控除について / 溝口信之税理士事務所

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当事務所で開設している無料税務相談掲示板からタイムリーなやりとりをひとつ。

このたび家を建てることになりました。
知識不足ですみませんが質問いたします。

借入金額 2,000万円 融資契約日 H17.11.1
竣工日 H18.3上旬〜下旬予定



ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

この場合確定申告(手続)は
H18.3月に間に合うのでしょうか(それともH19.3月?)


住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
という要件を満たしていません。
つまり、18年分の申告として19年3月15日まで申告することになります。

またこの時期の竣工で、税額控除の不利(金額・回数)はありますか?

住宅ローン控除は年々縮小することが決まっており、金額については、借入金の年末残高を基礎として計算するため微妙に不利になりますね。

なお、融資契約書を自分一人の名義で契約したのですが、
共働きの妻と住宅取得控除額を分散し節税したいのですが、
手遅れでしょうか?(建物登記は連名登記とする予定です)


借入金残高に対しての一定率の税額控除ですから、一人でも二人以上でも総額は同じということになります。
ただし、奥様について税額がゼロなどの場合は、実質的に一人分しか税額控除ができないことになります。
また、借入金の債務割合が重要になります。
建物が共有でも借入金がご主人だけなら奥様については適用できません。
連帯債務(連帯保証ではありません)であって債務割合を定める必要があります。
債務割合の定めのない連帯債務の場合は各50%をみなして計算します。

まだ竣工していませんので、金融機関に手続きをしてもらえれば融資契約の変更も可能だと思いますが、税額の損得計算で考えると、奥様が今後どのくらいの期間と金額の税額が発生するほどの所得を得られるかを熟慮しないと、かえって失敗する恐れがあります。


2005年11月25日(金) at 00:06 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
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電子申告推進のために / 溝口信之税理士事務所

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 国税の電子申告が浸透していません。
 当事務所がある京都府・京都市でも18年1月から地方税の電子申告がスタートします。政府のe-Japan構想は納税者にとっても有益だったはず。にも拘わらす、こんな面倒くさいこと誰が乗るんだろう?というような国税のe-Taxソフトです。
 税理士が先導して電子申告を普及させないと、国税の先行投資が無駄になってしまいます。国税の先行投資とは正に国民の血税から賄われてるものです。
 ただ、私はe−Taxが税金の無駄遣いとは思いません。もう既に我々は未来に来てしまっているのです。申告だけなら当税理士事務所がすべてサポートしますし、源泉所得税の納付などの電子納税のために納税者自らがe−Taxを操作できるように指導もいたします。
 私は決めました。当事務所のクライアントが住基カードを取得したら、これをe−Taxにつなぐための「ICカードリーダライタ」をプレゼントすることにしました。
 インターネットバンキング全盛のご時勢でも源泉所得税だけは混み合う銀行窓口に並ぶクライアントが不憫です。
 せっかく政府がこんな便利なインフラを整えてくれているのに使わない手はないと思っています。

2005年11月23日(水) at 01:41 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
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禁煙も3週間を過ぎて / 溝口信之税理士事務所

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梅雨明けましておめでとうございます。
今年は前半は空梅雨、後半はよく雨に当たられましたが、なんとか原付で乗り切りました。
ビチョヌレ合羽で訪問の顧問先の皆様、大変お世話になりました。

さて、禁煙も3週間を経過しました。
実際にこれといった禁断症状もなく、快適な生活を送っています。
とはいえ、禁煙3日目にはセミナー講師の仕事がありまして、口の中に唾液が溜まる感覚が強く、滑舌が悪くなってしまいました。2時間ほど喋りっぱなしだったのですが、お聞き苦しかったかもしれません。
明日は7時間の長丁場の講師です。まだまだ気が抜けません。つい一本となってしまうかも・・・

2005年7月19日(火) at 16:54 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
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ノンスモーカーに・・・ / 溝口信之税理士事務所

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今頃になってタバコをやめるなどということは、意思の弱さを露呈することにもなります。この地球上の最後の喫煙者となるまでチェーンスモーカーとなることを宣言してから、早20余年が経過しました。
そもそも私の置かれている「税理士」「職業会計人」というカテゴリーは元来「イラチ」が多い職種であり、この緩和剤として公然と喫煙権を与えられていたものであります。

思えば薄給の中からバス代を惜しんで徒歩で通勤してまでも200円の洋モクを楽しんだ若き日。
給料日まで残り二日。あと500円しかお金が残っていないときに何を買うか?迷わずタバコを2箱だと誇りを持って答えた若き日。

決して禁煙を勧める人にならないぞ。

でもひょっとしたら、本当にノンスモーカーになっちゃったかも・・・?

2005年6月27日(月) at 19:47 / コメント( 1 )/ トラックバック( 0 )
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母校がなくなる? / 溝口信之税理士事務所

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私は京都府立西宇治高校の出身なのですが、先日、地元紙の京都新聞に驚愕の記事が掲載されていました。
山城地区で伝統のある「城南高校」と併合され、現在の西宇治高校の校舎を存続させるものの、名称は「城南高校」になるとか。城南高校出身者も「ふるさとが引越し」するような形なので気の毒なのですが、西宇治高校の名称がなくなるのもとても残念です。
NHKの母校を訪問する番組で間違いがあったようですが、時を経て「西宇治高校出身です」では通用しなくなるのだろうなぁ。
私は創立第2期生だったので、コーラス部に在籍していたときに「校歌」が完成しました。在校生の誰よりも「校歌」を早く覚えたので「校歌」がなくなるのも残念。
2005年6月14日(火) at 22:03 / コメント( 3 )/ トラックバック( 0 )
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ノーネクタイの言い訳 / 溝口信之税理士事務所

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とうとう京都も入梅しました。
が、土曜日にショボショボ雨が降っただけで数日は晴マークのようです。今日も気温が30度と真夏日の中、バイクで移動しています。
事務所で内勤のときは「半そでTシャツに半ズボン」、お客様へ訪問するときも、「原則普段着」でお邪魔していますが、このたび日本政府が!ありがたいことに!クールビズという新語を浸透させてくれたお陰で!「原則普段着」から「あらゆるところでノーネクタイ」に進化することができました。我々自由業が率先して推進したいと思います。
チームマイナス6℃にも参加しましたし。ね。

生来アツガリですから大歓迎!
2005年6月13日(月) at 22:46 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
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こんな原付で巡回しています / 溝口信之税理士事務所

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あまりに更新することがないので、私が巡回監査で使用しているバイクをUPしてみました。

冬用のヒザカケがついていますが、今年は梅雨明けまでお世話になろうかと思っています。
私にとっては春〜初夏バージョンです。
冬バージョンはこれにハンドルカバーを装備して、更に厚手の防寒ジャンパーを着込んでいます。

この原付での移動ですが、ときに一日100kmに及ぶときもあります。
すでに走行距離42,000キロ!
丈夫な相方です。
2005年5月22日(日) at 00:53 / コメント( 3 )/ トラックバック( 1 )
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