住宅取得控除について / 溝口信之税理士事務所
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当事務所で開設している無料税務相談掲示板からタイムリーなやりとりをひとつ。
このたび家を建てることになりました。
知識不足ですみませんが質問いたします。
借入金額 2,000万円 融資契約日 H17.11.1
竣工日 H18.3上旬〜下旬予定
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
この場合確定申告(手続)は
H18.3月に間に合うのでしょうか(それともH19.3月?)
住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
という要件を満たしていません。
つまり、18年分の申告として19年3月15日まで申告することになります。
またこの時期の竣工で、税額控除の不利(金額・回数)はありますか?
住宅ローン控除は年々縮小することが決まっており、金額については、借入金の年末残高を基礎として計算するため微妙に不利になりますね。
なお、融資契約書を自分一人の名義で契約したのですが、
共働きの妻と住宅取得控除額を分散し節税したいのですが、
手遅れでしょうか?(建物登記は連名登記とする予定です)
借入金残高に対しての一定率の税額控除ですから、一人でも二人以上でも総額は同じということになります。
ただし、奥様について税額がゼロなどの場合は、実質的に一人分しか税額控除ができないことになります。
また、借入金の債務割合が重要になります。
建物が共有でも借入金がご主人だけなら奥様については適用できません。
連帯債務(連帯保証ではありません)であって債務割合を定める必要があります。
債務割合の定めのない連帯債務の場合は各50%をみなして計算します。
まだ竣工していませんので、金融機関に手続きをしてもらえれば融資契約の変更も可能だと思いますが、税額の損得計算で考えると、奥様が今後どのくらいの期間と金額の税額が発生するほどの所得を得られるかを熟慮しないと、かえって失敗する恐れがあります。
2005年11月25日(金) at 00:06 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
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