広智苑

智*Longのblog

HOME > ニュース・芸能 > 私感 > 障害者自立支援法の行方・・・

障害者自立支援法の行方・・・ / 智*Long

ニュース・芸能 > 私感
今までに書いた関連記事は コチラでご覧ください!

朝から 厚生労働省に電話しまくり状態
いつもの事ながら 
『それについては 担当部署が違います』
『今 担当者が席を外しておりますので・・・』
『ちょっと それは わかりかねます』

などなどと たらい回し状態

総合的に 現段階でわかった事項は
政令・省令の公示は 12月〜来年1月頃になる予定

法内容が空白と言うか 骨組みだけだったので 具体的事項については 政令・省令に委ねられると思い チェックはしてたんですけど・・・
障害者自立支援法案についてのページを見てても 電話で確認すると すでに内容が違ってたりしました
PDFが見られない方は →コチラをダウンロードして ご覧ください!もちろん 無料ですよ!

莫大な量と あたしの微々たる体力のせいで 全ての事項についての確認や進行状況を聞くことは出来へんかったけど・・・

まず・・・
精神障がい者・精神疾患者にとっては まさに『命綱』とも言える 通院医療費公費負担制度(32条制度)自作資料PDFについてですが・・・

指定された医療機関のみで有効なのか?
32条制度を申請する際に 窓口で医療機関を申請書に記入して提出する為 現在 通院してる医療機関でも 実質 適用される

今までだと 2年で打ち切りだったが 変更するのか?
2年から1年に変更される
しかし 今までと同様に継続申請(再認定)というカタチになるので 期間が短くなっても ちゃんと申請すれば継続可能


『重度かつ継続』という点について 「統合失調症・うつ病(狭義)・難治性てんかん」とされてたが その他の精神疾患者については どうなるのか?
検討会議において 医師が『重度かつ継続的に治療が必要』と判断されれば 32条制度の適用者になることが決定した
と言った感じです!

ただ 『障害程度区分』などを判定する「(市町村)審査会」の構成メンバーについて どういったメンバー構成になるかを質問すると
『有識者』としか定義付けしてへん
今までのモデル事業としては 
医師・理学療法士・心理判定員・サービス提供者(事業者)・大学教授などなど・・・

ってことで 定義付けはされてるけど 実際に構成されるメンバーに関しては 地域によって異なってくると思った
このメンバー構成に関しては 絶対に 地域生活を送られてる障がい者の方々に近い存在の人が必須と想う!
例えば ヘルパーやグループホームの世話人・作業所の指導員などを入れて欲しいと思う!
だって その人 その人 それぞれ様々な癖や性格 波などがある
医師などは 体調や心身状態を医学的な観点から見るやろうし 教授なんてのは 分厚い本やら資料やらの 所謂『知識』で見たり 判断するやろうし・・・
本当に その人のニーズにこたえる為には 日常生活の姿をよく知ってる人の意見が すっごい重要になると思う!
是非 この辺りも しっかりと考え 『押し付けサービス提供』にならん様にしてもらいたい!

今回も思ったけど・・・
法は 空っぽの箱・・・
政省令は 中身が詰め込まれると思ったけど 法の中にある これまた 空間のある箱・・・って印象を持った
ほんまに 細かい部分に関しては やっぱり 地域に委ねられることになる!
『地域格差を失くす』
と言ってたが やっぱり 地域格差は生じると思う!
市町村によって 財源だって違うし 人口やサービス事業者の数なども マチマチやろうし・・・
だからこそ 地域で生活して行く為にも 市町村などと もっと もっと 深い繋がりを持つ必要があると痛感する!

絶対に サービス量が減り 自己負担額ばかりが増えるなんて事にならん様にしていかなアカンと想う!
2005年11月29日(火) at 11:39 

このエントリ(記事)へのトラックバック

「精神通院の減免範囲広げます」記事の裏づけを取りました / 社会人必読の闘病&癒し追求記録?

新聞赤旗の「精神通院の減免範囲広げます」記事の裏づけを取るべく
2005/11/...
2005年11月30日(水)   at 21:17