パブリックコメント募集 第2弾! / 智*Long
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コチラの募集期間の締め切りが近づいてますので ご意見のある方は 是非 ご投稿願います!
本日 公表されたものがあります↓
『障害程度区分』及び
『指定自立支援医療機関の指定基準等』に関するご意見募集!
詳細は →コチラ!
なお PDFファイルが見られない方は →コチラで 無料ダウンロードしてから ご覧ください!
宛先
郵送:〒100-8916
東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
FAX:03−3502−0892
Eメール:sienhou@mhlw.go.jp
問い合わせ
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課
【代表】03(5253)1111 (内線3017)
『障害程度区分』
障害程度区分の認定基準時間については 『障害程度区分認定基準時間は 1日当たりの介護・家事援助・行動援護等の支援に要する時間を 一定の方法により推計したもの!
これは 障害程度区分判定の為に設定された基準時間で 実際の介護サービスに要している 又は 要すると見込まれる時間とは一致しない』との事!
区分は 6区分あり それぞれに定義付けされてます
(上記の詳細ページの『障害程度区分について』をご覧ください)
障害程度区分の判定については 以前から懸念する声が たくさんありました
『どの区分になるかによって 今まで受けてたサービスが受けられない(減らされる)んじゃないか!?』
『区分によって ヘルパー派遣時間が減って 外出はもちろん 家事もしてもらえない時間が増えたりして 自己負担で来てもらう事になったら どうすればいいのか!?』
『区分判定に納得が行かない場合は どうすればいいのか!?』
などなど・・・
また この区分の判定を行う流れ(システム)にも あたし個人的には 不満というか 非常に心配な部分があったりして・・・
先日 問い合わせた時点での 厚生労働省の回答では
『(市町村)審査会の構成メンバーについては モデル事業も踏まえて 有識者と定義付けています』
との回答 (その際のやり取りは→コチラ)
この構成メンバーにより また 医師の診断書などによって 区分が決定される場合において 絶対に 当事者の日常生活を良く知る様な方の意見などを盛り込める様にして欲しいと思う!
市町村ごとによって メンバー構成が異なると 格差というか そういったもんが発生しないかも 非常に心配・・・
『地域格差を失くす』と表明してたが 結果的に 格差発生ってな事にだけは なって欲しくないねんけど・・・
ただ 何らかのカタチで 地域格差は生まれる気がしてしまうけど・・・
『指定自立支援医療機関の指定基準等』
この点についても 本当に患者の方々は どうなるのかと 非常に心配しておられる!
当初は 『厚生労働省の指定医療機関でのみ 制度適用』みたいな事をを言われ 現在通院してる医療機関で 治療が受けられないのではないかと もの凄い混乱が生じた
検討会などにおいて 更生医療又は育成医療について 結果的には スライドした感じになるので 現在 受診されてる医療機関での治療などは継続出来ると思われる
ただ 精神通院医療に関しては
『当該医療機関に 精神医療に関して3年以上の実務経験を有する医師が勤務していること』といった定義がなされてる
つまり 今の主治医が3年以上のキャリアがあれば 問題はないと思われる
今回の募集内容を見る限り 『医療機関に対してのモノ!』なんで 受診する患者側に対する事項と言うよりも 医療機関に対する(課する)事項といった感じです
まだまだ 骨組み作りの作業中・・・
都道府県・市町村なども てんやわんや状態・・・
とにかく こうした機会に 意見や要望などを届けることも 大事な取り組みだと思いますので どうぞ 意見などある方は 是非 投稿・送信・郵送してみてください!
本日 公表されたものがあります↓
『指定自立支援医療機関の指定基準等』に関するご意見募集!
詳細は →コチラ!
なお PDFファイルが見られない方は →コチラで 無料ダウンロードしてから ご覧ください!
郵送:〒100-8916
東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
FAX:03−3502−0892
Eメール:sienhou@mhlw.go.jp
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課
【代表】03(5253)1111 (内線3017)
障害程度区分の認定基準時間については 『障害程度区分認定基準時間は 1日当たりの介護・家事援助・行動援護等の支援に要する時間を 一定の方法により推計したもの!
これは 障害程度区分判定の為に設定された基準時間で 実際の介護サービスに要している 又は 要すると見込まれる時間とは一致しない』との事!
区分は 6区分あり それぞれに定義付けされてます
(上記の詳細ページの『障害程度区分について』をご覧ください)
障害程度区分の判定については 以前から懸念する声が たくさんありました
『どの区分になるかによって 今まで受けてたサービスが受けられない(減らされる)んじゃないか!?』
『区分によって ヘルパー派遣時間が減って 外出はもちろん 家事もしてもらえない時間が増えたりして 自己負担で来てもらう事になったら どうすればいいのか!?』
『区分判定に納得が行かない場合は どうすればいいのか!?』
などなど・・・
また この区分の判定を行う流れ(システム)にも あたし個人的には 不満というか 非常に心配な部分があったりして・・・
先日 問い合わせた時点での 厚生労働省の回答では
『(市町村)審査会の構成メンバーについては モデル事業も踏まえて 有識者と定義付けています』
との回答 (その際のやり取りは→コチラ)
この構成メンバーにより また 医師の診断書などによって 区分が決定される場合において 絶対に 当事者の日常生活を良く知る様な方の意見などを盛り込める様にして欲しいと思う!
市町村ごとによって メンバー構成が異なると 格差というか そういったもんが発生しないかも 非常に心配・・・
『地域格差を失くす』と表明してたが 結果的に 格差発生ってな事にだけは なって欲しくないねんけど・・・
ただ 何らかのカタチで 地域格差は生まれる気がしてしまうけど・・・
この点についても 本当に患者の方々は どうなるのかと 非常に心配しておられる!
当初は 『厚生労働省の指定医療機関でのみ 制度適用』みたいな事をを言われ 現在通院してる医療機関で 治療が受けられないのではないかと もの凄い混乱が生じた
検討会などにおいて 更生医療又は育成医療について 結果的には スライドした感じになるので 現在 受診されてる医療機関での治療などは継続出来ると思われる
『当該医療機関に 精神医療に関して3年以上の実務経験を有する医師が勤務していること』といった定義がなされてる
つまり 今の主治医が3年以上のキャリアがあれば 問題はないと思われる
今回の募集内容を見る限り 『医療機関に対してのモノ!』なんで 受診する患者側に対する事項と言うよりも 医療機関に対する(課する)事項といった感じです
まだまだ 骨組み作りの作業中・・・
都道府県・市町村なども てんやわんや状態・・・
とにかく こうした機会に 意見や要望などを届けることも 大事な取り組みだと思いますので どうぞ 意見などある方は 是非 投稿・送信・郵送してみてください!
2005年12月7日(水) at 10:22
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